セミナーの内容

講師:司法書士柴崎智哉
   (一社)家族信託普及協会 家族信託専門士

テーマ:家族信託で認知症・相続対策

認知症になって判断能力がなくなると不動産の売却や預貯金の管理ができません。

施設に移って自宅が空き家となっても、売却ができずに維持費を払い続けなくてはならない可能性があります。

たとえ成年後見人をつけても、空き家となった自宅を売却できない場合もあるのです。

こんなケースで事前に家族信託を組んでおけば、自宅を売却できます。


また、アパートオーナーが認知症になると、賃貸借契約、預金管理、修繕契約などができなくなり、アパート経営に支障がでます。

こんなときも、事前に家族信託を組んで、信頼するご家族にアパートの管理を任せることができます。


その他、資産活用や相続税対策ができるという点も成年後見制度と比べた際の家族信託のメリットです。

家族信託は認知症に備えた財産管理の手続です。


日時
2017年11月26日(日)  14:00~15:30
会場
ウェスタ川越2階  会議室3
(埼玉県川越市新宿町1丁目17−17)
参加費
無料
定員
10名(先着順・要予約)
申込方法
下記のフォームからお申込みください。

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