【無料】家族信託セミナー
東松山市民文化センターにて無料の家族信託セミナーを開催します。
- セミナーの内容
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講師:司法書士柴崎智哉
(一社)家族信託普及協会 家族信託専門士テーマ:家族信託で認知症・相続対策
家族信託は不動産、現金、自社株式の認知症発症後の財産管理手段として活用できます。
成年後見制度では、相続税対策や資産活用はできませんが、予め家族信託を組んでおくことによって、それらが可能となります。
受講対象者は、不動産(賃貸物件)などを所有する高齢の資産家、または、その子どもです。相続税対策を親御さんが認知症になった後も継続したい、不動産などに投資して資産活用をしたいという人たちが対象です。
また、それらの資産家を顧客に持つ、不動産関係、建築関係、ハウスメーカー、生命保険営業の方々なども家族信託を知って顧客に提案できることは、競合他社との関係でアドバンテージとなります。
認知症になって自分で判断できなくなると、通常は後見人が財産管理をします。
しかし、後見人の仕事は本人の財産を守ることですので、相続税対策や資産活用はできずに、財産は事実上凍結されてしまいます。
元気なうちに財産を信頼するご家族に託すことによって、その後、認知症を発症したとしても、ご家族が財産の管理・処分を行えます。
つまり、認知症になっても、ご家族が相続税対策や資産活用を継続できるということになります。家族信託は、成年後見制度では不可能であったことを可能にする画期的な手続です。
1.認知症になると財産が凍結
2.成年後見制度のデメリット
3.家族信託とは
4.家族信託のメリット
・相続税対策、資産活用が可能
・何代にも渡り財産の承継者を指定できる
・不動産、株式の共有対策になる5.家族信託の活用事例
・資産家が認知症リスクを踏まえ相続税対策をしたい
・一軒家を将来、住まなくなったら売りたい
・共有になってしまった不動産の対策をしたい
・障がいのある子に財産を残したい
・会社経営者(株主)の認知症対策をしたい
- 日時
- 2016年9月13日(火) 19:00~20:30
- 会場
- 東松山市民文化センター 第2会議室(1階)
- 参加費
- 無料
- 定員
- 20名(先着順・要予約)
- 申込方法
- 下記のフォームからお申込みください。
申込みフォーム
本セミナーは終了しました。
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