報道関係者各位

平成28年1月19日
老後・相続に備える「家族信託」

司法書士柴崎智哉は、平成28年2月3日及び同月27日、東松山市民文化センターにて、老後や相続に備えて家族に財産を託す手続「家族信託」についての理解を深めてもらうために、無料の家族信託セミナーを開催します。

 認知症等で判断能力が無くなると預金の解約や不動産の売却ができなくなります。通常は成年後見制度を利用し、成年後見人等がご本人の財産管理をします。しかし、認知症になった高齢者が施設に移ったので、空き家となった高齢者の自宅を売ろうとしても、家庭裁判所の許可が必要となります。施設費や生活費が足りないなどの理由がないと家庭裁判所の許可をもらえません。単に空き家の管理が大変だからという理由では売るのが難しいのです。

 しかし、「家族信託」であればこの問題を解決できます。高齢者に判断能力があるうちに信頼できる家族に財産を託すのです。その後、高齢者が認知症を発症しても、財産を託された家族は後見制度を利用せずに、柔軟に財産を売ることができます。財産を売った代金は高齢者のために使います。「空き家問題」を解決する一つの手段ともなり得るのです。

 また、成年後見制度はご本人の財産を守ることを目的としているため、相続税対策や積極的な資産運用をすることができません。例え、ご本人に判断能力があったら、子ども達のために相続税対策などをしたはずだとしても、成年後見制度では許されません。しかし、この場合も「家族信託」を組んでおけば、財産を託された家族が不動産を買い替えたり、新たな投資をしたりして節税対策することも可能となります。

 さらに、「家族信託」では、何代にも渡り財産の承継者を指定することができます。通常の遺言の効力は一代限りですから、自分の次の承継者を指定できても、さらにその次の承継者を指定することはできませんでした。しかし、「家族信託」なら、障がいのある一人っ子に親御さんの財産を承継させるが、その子が亡くなったときはお世話になった施設・団体に財産を承継させるという指定も可能です(「家族信託」を使わないと、障がいのある一人っ子に相続人がいなければ財産は国庫に納められてしまいます)。

 以上のような利点のある「家族信託」を多くの人に知ってもらうため、無料セミナーを平成28年2月3日及び同月27日の14時より東松山市民文化センターにて開催します。セミナーのご予約・お問い合わせは、ホームページをご覧ください。


問い合わせ先
司法書士柴崎智哉事務所
担当:司法書士柴崎智哉
TEL 0493-31-2010