随時行うこと
帳簿をつける
家族信託の組成後、受託者は信託財産の管理を始めます。
管理している財産の帳簿をつけることは受託者の重要な役目です。
自宅不動産のみの信託の場合、帳簿は通帳と現金出納帳をつけるということが考えられます。
通帳でお金を振り込んだりしたのであれば、通帳にどの様な費用かメモを残しておきましょう。
通帳からお金を下ろして費用を払った場合は、現金出納帳をつけておきましょう。
現金出納帳は市販のノートを買っても良いし、エクセルなどで作っても良いでしょう。
なお、信託に関して行った取引の領収書、レシート、契約書、請求書などは保管しておきましょう。
賃貸物件を信託した場合などは、信託前につけていた帳簿と同程度の帳簿をつけるようにしましょう。
信託前に簡易簿記で帳簿をつけていた場合は簡易簿記で、信託前に複式簿記で帳簿をつけていた場合は複式簿記で受託者も帳簿をつけるようにします。
必要に応じて税理士に相談しましょう。
不動産の管理、金銭の給付等
不動産の管理や処分について信託契約書に記載していると思われますので、その内容に従って、受託者は不動産の管理等を行いましょう。
受益者への金銭の給付についても信託契約書に定めてあると思われます。内容に従って金銭の給付等をします。
年に1回行うこと
貸借対照表、損益計算書等の作成
受託者は年に1回、貸借対照表、損益計算書その他の法務省令で定める書類を作成することになっています。
当事務所が組成に携わっている場合は12月31日付けで、その書類を作ってもらうようにしています。
自宅不動産のみの信託の場合は、貸借対照表、損益計算書までは作らず、12月31日時点の財産目録を作るということでよろしいのではないでしょうか(信託契約書の定め方にもよります)。
財産目録と通帳・現金出納帳などを受益者に見せて報告をしましょう。
賃貸物件を信託しているような場合は、年に1回、貸借対照表、損益計算書を作成しましょう。
会計ソフトで帳簿をつけていれば、貸借対照表、損益計算書も簡単に出力できると思われます。
また、税理士に依頼していれば、そちらで作成するのではないでしょうか。
信託計算書の提出
信託財産にかかる収益の額が3万円(信託の計算期間が1年未満の場合は1万5千円)を超える場合、受託者は毎年1月31日までに「信託の計算書」及びその合計表を税務署に提出します。
自宅不動産のみの信託の場合は、収益の額が3万円を超えるのは、基本的に自宅不動産を売ったときぐらいではないでしょうか。
収益の額が3万円を超えなければ提出する必要はありません。
不動産を貸している場合は収益の額が3万円を超えるでしょうから、翌年1月31日までに「信託の計算書」及びその合計表を提出しましょう。
必要に応じて税理士に依頼しましょう。
確定申告
信託財産からの収益は、受益者の収益とみなされますので、収益があった場合は受益者において確定申告します。
自宅を売った場合、翌年の確定申告期限までに申告しましょう。
不動産を賃貸している場合も確定申告しましょう。
確定申告は必要に応じて税理士に依頼しましょう。
次の記事:相続が起こったら
家族信託 導入の流れ
- 何のために家族信託をする?
- 役割を担う人を考える
- 相続発生時の承継者を検討する
- 信託する財産を検討する
- 受託者の責任と義務を知る
- 信託口口座を作成する金融機関を検討する
- 用意する書類は何か?
- 信託契約公正証書を作成する
- 組成後に受託者が行うこと
- 相続が起こったら
- 信託を終了・変更したいとき
- 不動産を売るとき
導入の流れを動画で解説
組成後に受託者が行うことを解説
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
おすすめ記事
家族信託とは 自宅の信託 賃貸物件の信託 預金の信託 配偶者のための信託 セミナー
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など