家族信託の組成にあたり用意するもの
家族信託の組成の際に概ね次のような書類が必要となります(相談する専門家によって多少変わると思います)。
書類によっては専門家の方で取得できますので相談しましょう。
印鑑証明書
委託者と受託者の印鑑証明書が必要となります。
受託者は公証役場に提出するものとして1通が必要です。
委託者は、公証役場用で1通、不動産の登記申請用で1管轄につき1通必要です。
印鑑証明書は3ヶ月以内のものが要求されるので、取得のタイミングは専門家に相談しましょう。
印鑑証明書は印鑑カードがないと取得できないのでご自身達で用意して頂きます。
戸籍謄本・住民票
委託者・受託者・受益者(二次以降の受益者も含む)・帰属権利者・受益者代理人・信託監督人など信託に関係する人の戸籍謄本と住民票を取ります。
信託契約書に正確な住所・氏名・生年月日・続柄等を記載するためです。
委託者の推定相続人を把握するため委託者の出生から現在までの戸籍謄本を取得することもあります。
これらを集めるのは少し難しいこともあるため、委任状をもらって専門家の方で取得することもあります。
不動産の登記事項証明書、固定資産税評価証明書
信託契約書に正確な不動産の情報を記載するため、不動産の登記事項証明書を取得します。
また、公証役場にコピーを提出するのと、登記申請の際に提出するために固定資産税評価証明書を取得します。
これらの書類は司法書士の方で取得することが多いです。
不動産の名寄帳・公図
不動産の漏れを防ぐために不動産の名寄帳や公図を取得します。
名寄帳は役場の税務課(23区内は都税事務所)、公図は法務局で取得できます。
これらの書類も司法書士の方で取得することがあります。
不動産の権利証・登記識別情報
信託の登記を申請する際に、委託者の持っている不動産の権利証または登記識別情報が必要となります。
これらの書類を紛失している場合も登記はできますが、費用が余計にかかる可能性があります。
また、不動産の権利証や登記識別情報には物件の表示が載っているので、不動産の漏れをチェックするのにも役立ちます。
医師の診断書
委託者が高齢の場合、判断能力があったということを証拠として残すために医師の診断書をお願いするケースがあります。
不動産に関する他の書類
不動産の状況を把握するため、不動産の火災保険証書、賃貸物件の場合は賃貸借契約書、管理委託契約書などを確認することがあります。
次の記事:信託契約公正証書を作成する
家族信託 導入の流れ
- 何のために家族信託をする?
- 役割を担う人を考える
- 相続発生時の承継者を検討する
- 信託する財産を検討する
- 受託者の責任と義務を知る
- 信託口口座を作成する金融機関を検討する
- 用意する書類は何か?
- 信託契約公正証書を作成する
- 組成後に受託者が行うこと
- 相続が起こったら
- 信託を終了・変更したいとき
- 不動産を売るとき
導入の流れを動画で解説
組成後に受託者が行うことを解説
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