所有権移転及び信託登記の登記原因証明情報のワードひな形です。
信託目録に記載すべき情報は上記ひな形には書いておりませんが、不動産登記法第97条1項で登記事項とされているものの他、信託契約書から信託後の権利関係の変動、受託者の権限、後続の登記(売買など)に影響する部分を抽出して作成します。
基本的に不動産に関する部分を記載するので、信託されたお金に関する事項などは記載しない司法書士が多いのではないかと思います。
信託目録に記載すべき情報について記述のある書籍はほとんどありませんが、下記の書類を参考にしております。
また、信託目録に記載すべき情報のサンプルファイル販売サイトもご参照ください。
不動産登記法
第九十七条 信託の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 委託者、受託者及び受益者の氏名又は名称及び住所
二 受益者の指定に関する条件又は受益者を定める方法の定めがあるときは、その定め
三 信託管理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
四 受益者代理人があるときは、その氏名又は名称及び住所
五 信託法(平成十八年法律第百八号)第百八十五条第三項に規定する受益証券発行信託であるときは、その旨
六 信託法第二百五十八条第一項に規定する受益者の定めのない信託であるときは、その旨
七 公益信託ニ関スル法律(大正十一年法律第六十二号)第一条に規定する公益信託であるときは、その旨
八 信託の目的
九 信託財産の管理方法
十 信託の終了の事由
十一 その他の信託の条項
2 前項第二号から第六号までに掲げる事項のいずれかを登記したときは、同項第一号の受益者(同項第四号に掲げる事項を登記した場合にあっては、当該受益者代理人が代理する受益者に限る。)の氏名又は名称及び住所を登記することを要しない。
3 登記官は、第一項各号に掲げる事項を明らかにするため、法務省令で定めるところにより、信託目録を作成することができる。
出版のお知らせ
【無料】電子書籍(kindle本)
一般の方を対象に分かりやすく家族信託を解説した電子書籍(kindle本)です。
認知症による不動産・預金の凍結を防ぐ 家族信託・活用ガイド: ~はじめて家族信託(民事信託)にふれる一般の方を対象に分かりやすく解説~
クリックするとAmazonのページに移ります。
セミナー情報 お知らせメールの登録
司法書士柴崎事務所のセミナー等のご案内をメールでお知らせします 。
メールアドレスをご入力の上、ボタンをクリックしてください。
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
おすすめ記事
家族信託とは 自宅の信託 賃貸物件の信託 預金の信託 配偶者のための信託 セミナー
主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など