家族信託とは?

家族信託とは老後や相続に備えて、ご家族に財産を託して管理をしてもらう手続です。

例えば、不動産やお金を持っている親御さんが、これらの財産をお子さんに託して、お子さんに管理してもらいます。

お子さんは親御さんのために財産を管理していき、その財産から親御さんに生活費としてお金を給付したり、医療費・施設費などの支払いをします。

家族信託を組んでおくことによって、親御さんが認知症になったとしても、お子さんの方で不動産やお金を管理していけます。

成年後見制度ではできなかった、資産活用や相続税対策などの継続も可能となり、自宅不動産も住む人がいなくなった際は柔軟に売却することができます。

アパートオーナーの場合、成年後見制度では大規模修繕がどの程度認められるか不確かな部分がありますが、家族信託なら財産を託されたお子さんの判断で行うことができます。

親御さんが亡くなった際に、信託財産の権利を誰に承継させるかも指定しておけるので、遺言書の代わりの機能もあります。


相談できる専門家を探そう

現状、司法書士・弁護士・税理士などの一部が家族信託の組成を行っていますが、その数は非常に少ないです。

家族信託の組成は、将来に起こる様々なことを想定しながら行わなければなりません。

一歩間違えれば、多額の贈与税が課税されてしまったり、関係者の死亡や判断能力の低下で信託の継続が困難となったり、信託を組んだ後で行う売買の登記ができなかったりする可能性があります。

士業であっても数冊の書籍を読んだだけでは、上記のリスクを踏まえた信託の組成を行うことは難しいでしょう。

あまり詳しくない専門家に頼んでしまうと、取り合えず家族信託の形だけはできてしまうかもしれませんが、数年後の関係者の死亡や判断能力の低下、売買などの登記申請の際に問題が顕在化する可能性があります。

家族信託の業務に特化している専門家に相談した方が良いでしょう。


相談~スキーム作成

家族信託の専門家に相談すると、どの様なことを解決したり、将来に備えたいのか聞き取りを行ったうえで、活用できる信託スキームの提示が行われると思います。

家族信託を使わないで、後見制度、遺言、生前贈与などで解決できるのであれば、そちらの方法の提示がなされるでしょう。

家族信託を進めていくとなれば、信託スキームの詳細を詰めていきます。


信託契約書の作成

信託スキームが決定したら、それを信託契約書に落とし込んでいきます。

必要に応じて、金融機関や公証人と調整をはかりながら進めていきます。

信託契約書の条項が決定したら、信託する人(委託者)と信託を引き受ける人(受託者)で公証役場に行き、公正証書に署名押印をします。

契約による信託は必ずしも公正証書で作らなければならない訳ではありません。
しかし、信託する人の意思を公証人にも確認してもらって後々のトラブルを防いだり、万が一、契約書を紛失してしまっても公証役場で再交付してもらえるので、公正証書で作っておいた方が良いでしょう。
信託口口座を作る際に、公正証書での作成を要求する金融機関も多いかと思います。


信託の登記

信託契約書を作ったら、不動産を信託した場合は、信託の登記をします。

信託の登記は司法書士が行います。信託の登記をする際には、信託目録が作成されまして、信託目録の内容は信託契約書から司法書士が必要な事項を抽出して作ります。

この必要事項の抽出作業も家族信託をやったことのない司法書士では不慣れですから注意しましょう。


信託口口座の作成

信託契約書を作った後に、信託を引き受ける受託者が銀行で信託口口座を作ります。

この口座に信託をする人(委託者)が信託するお金を振り込むのです。


現状、信託口口座を作れるのは限られた金融機関となります。この辺の情報を把握している専門家に相談することが重要です。


その他の変更手続き

不動産を信託したら、必要に応じて、火災保険の契約書を受託者に変更してください。

この辺は保険会社によって対応が異なるようです。

また、賃貸物件を信託した場合は、今後の賃料の振込先は受託者の信託口口座となります。

入居者などに振込先口座の変更通知を出しましょう。

管理会社に管理を委託しているときは、連絡をしましょう。会社によっては、管理委託契約の変更手続が必要になるかもしれません。


記録や帳簿をつける

上記の流れで信託をしたら、今後は受託者が信託財産の管理をしていきます。

記録や帳簿をつけましょう。自宅などを信託している場合は、要求される帳簿は通帳と現金出納帳、財産目録ぐらいではないでしょうか。

賃貸物件を信託している場合は、総勘定元帳をつけて、定期的に貸借対照表や損益計算書を作るようでしょう。

どの程度の帳簿が必要かは、信託財産や信託の性質によって変わってきます。


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