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再生時間は約13分です。
「認知症後も相続税対策・積極的な資産活用ができる」「何代にも渡り財産の承継者を指定できる」という家族信託の2大メリットについて説明しております。
成年後見制度では相続税対策をすることはできませんし、不動産の購入等で資産活用をすることもできません。
しかし、家族信託ならこれらが可能となります。
また、通常の遺言制度で、財産をあげる人を指定できるのは一代限りです。
何代にも渡って財産の承継者を指定することはできません。
これも家族信託の仕組みを使えば可能となります。
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