認知症になると財産凍結
認知症になると預金が下ろせなくなるかもしれません。
施設に移って自宅不動産が空き家となっても売ることができません。
親御さんの介護費を親御さんの財産でまかなおうと思っても、預金が凍結されたり不動産が売れないとご家族が困ってしまいます。
家族信託で認知症対策
親御さんが予めお子さんに自分の財産を信託しておくことによって、親御さんが認知症になった後もお子さんが預金の管理や不動産の売却を行える方法があります。
「家族信託」と呼ばれている方法で、NHKなどテレビでも取り上げられています。
「家族信託」をしておくことによって、親御さんが認知症になっても財産が凍結されず、介護費などの捻出に困りません。
この「家族信託」を分かりやすく解説したDVDを当事務所が作成しました。
家庭用DVDプレーヤーでご視聴いただけます。
DVDの内容
- 家族信託は何に活用する?
- 判断能力がなくなるとどうなる?
- 成年後見制度の制約
- 家族信託を活用しよう!
- 家族信託とは
- 信託の目的の例
- 家族信託 基本スキーム図
- 相続が発生したら
- 受益者代理人と信託監督人
- 契約による信託のイメージ
- お金は受託者の口座で管理
- 自宅の信託
- 家族信託には身上監護(保護)機能がない
- 認知症の配偶者のための信託
- アパート信託
- 資産活用・相続税対策
- 家族信託 組成の流れ
- 判断能力がないと家族信託は組めない
- 任意後見契約
- 任意後見のメリット
- 任意後見のデメリット
- 家族信託を使うかの判断基準
無料プレゼント
「家族信託セミナー」DVDを無料にて進呈いたします。
下記フォームにてお申込みください。
「家族信託セミナー」DVDを郵送いたします。
DVDは数に限りがございますので、お早めにお申込みください。
司法書士柴崎事務所
司法書士柴崎事務所
〒355-0063
埼玉県東松山市元宿2-26-18 2階
電話 0493-31-2010
東武東上線 高坂駅より徒歩4分
営業時間:平日9:00~18:00
(ご予約により土日・時間外も営業)
代表 司法書士柴崎智哉
- 家族信託専門士(第1期)
- 一般社団法人 家族信託普及協会会員
- 一般社団法人 民事信託推進センター会員
- 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員
- 埼玉司法書士会所属(会員番号第921号)
- 簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士(認定第203091号)
著書 Q&A 「家族信託」の活用 はじめての「家族信託」安心ガイド
講演実績
埼玉司法書士会東松山支部、川越支部、志木支部、熊谷支部研修会、関東信越税理士会 東松山支部研修会、埼玉行政書士会東松山支部、春日部支部研修会、全日本不動産協会新宿支部法定研修会、横須賀商工会議所講演会、JA全農ぐんま講演会、和光市社会福祉協議会講演会、埼玉産業振興公社講演会、東上不動産オーナーセミナー、税理士有志勉強会、税理士事務所勉強会、不動産会社セミナー、生保代理店セミナー、FP事務所セミナー、PTA講演会、ギフトショップ講演会
著書のご案内
さらに詳しく家族信託を知りたい場合は、拙著「Q&A『家族信託』の活用」をご覧ください。
全国主要書店やアマゾンなどで販売しております。
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