書籍情報
司法書士柴崎が一般のご家族にもわかりやすいようにQ&A形式で家族信託の解説本を執筆いたしました。
全国の主要書店、アマゾンなどのネットで販売しております。
本書の特徴
- 相続・認知症による困りごとを事前に把握できる
- 家族信託を用いた困りごとの解消方法を伝授
- 一般の方にもわかりやすいQ&A形式
- 101個の豊富なQ&Aで一般の方が疑問に思うポイントをカバー
- 代表的な8つの家族信託の活用方法を図を使ってわかりやすく解説
- 陥りやすい家族信託の11個の落とし穴とは
動画 告知
目次
(1)親の財産管理の問題・対策Q&A
- 親の高齢化で起こる財産管理の問題は
- 親が認知症になると親の預貯金は
- 親が認知症になると親の不動産は
- アパートオーナーが認知症になると物件管理に支障は
- 判断能力がないと決めるのは誰
- 成年後見制度ってなに・その役割は
- 任意後見制度とは
- 財産管理委任契約ってなに
- 成年後見人をつけても資産活用・相続税対策はできないってホント
- 成年後見人をつけても自宅不動産が売れるとは限らないってホント
- 成年後見人に家族がなれないかもしれないってホント
- 専門職が成年後見人に選ばれると継続的に報酬がいるってホント
- 家族信託を活用できるのはどんなとき
- 認知症の親の介護に困らないようにする対策は
(2)家族が財産管理する家族信託の仕組みQ&A
- 家族信託ってなに
- 家族信託の目的は
- 受託者になれるのは誰
- 家族信託における家族の範囲は
- 遺言書では認知症対策にならないってホント
- 信託銀行の宣伝している「遺言信託」ってなに
- 家族信託の仕組みは
- 家族信託を組んでも贈与税を発生させないようにするには
- 信託できる財産・できない財産は
- 受益者が亡くなったときの信託の承継は
- 家族信託のメリットは
- 受益者の判断能力の低下に備える方法は
- 受託者や受益者代理人が先に亡くなったときは
- 家族信託の設定方法は
- 不動産を信託するには
- お金を信託することは
- 年金を信託することは
- 非公開会社の株式を信託することは
- 上場株式を信託にすることは
(3)家族信託の活用事例Q&A
- 家族信託の活用(1) 自宅不動産をスムーズに売却する例は
- 家族信託の活用(2) 認知症の配偶者のために財産を管理する人を用意する例は
- 家族信託の活用(3) 認知症になった後もアパート建設や不動産の売買を続ける例は
- 家族信託の活用(4) アパート経営者が認知症になっても困らないようにする例は
- 家族信託の活用(5) 財産が一族から流出することを防ぐ例は
- 家族信託の活用(6) 共有化された不動産が塩漬けになることを防ぐ例は
(4)家族信託利用の検討Q&A
- 成年後見人でないとできないことは
- 信託していない財産の承継者を指定するには
- 損益通算ができないってホント
- 信託が強制終了になってしまうケースは
- 担保に入っている不動産を信託するときに気をつけることは
- 受託者が借入をするスキームで気をつけることは
- 他の相続人の遺留分を侵害する信託で気をつけることは
- 受託者の責任と義務は
- 生前贈与と家族信託の違いは
- 信託するときに家族の同意は
- 既に遺言書を作成していても家族信託ができるってホント
- 既に認知症の診断がされているときの家族信託の導入は
- 生命保険信託ってなに
- 家族信託は誰に相談すればいい
- 親にどうやって家族信託を切り出せばいい
- 信託利用でかかる費用の目安は
(5)家族信託の導入Q&A
- 家族信託の導入時の流れは
- 家族信託の導入において重要な情報は
- 家族信託を導入するのはなんのため
- 信託する財産を検討する際に考えることは
- 後からお金を追加信託できるってホント
- 受託者を誰にするか検討する際に考えることは
- 不動産に関する受託者の権限を検討する際に考えることは
- お金に関する受託者の権限を検討する際に考えることは
- 相続発生時のことを検討する際に考えることは
- 受益者の判断能力がなくなったときのことを検討する際に考えることは
- 家族信託スキーム図の描き方は
- 家族信託を組む際に準備する書類は
- 信託契約書は公正証書でつくるのがよいわけは
- 複数の者が委託者となる信託を一つの契約書ですることは
- 信託契約書作成の流れは
- 契約書の完成後に行うことは
- 信託口口座作成において気をつけることは
(6)家族信託の実施中・終わりQ&A
- 信託のスタート後に受託者が随時行うことは
- 信託のスタート後に受託者が年に1回行うことは
- 信託財産からの所得について確定申告は誰がすればいい
- 受益者が亡くなったら受託者がすることは(受益者が亡くなったら信託が終了する場合)
- 信託終了時の登録免許税は
- 受益者が亡くなったら受託者がすることは(受益者が亡くなっても信託を終了させず受益権を承継させる場合)
- 受託者が亡くなったり判断能力が低下したときは
- 受益者代理人が亡くなったり判断能力が低下したときは
- 受託者が不動産を売却するときは
- 受託者が不動産を購入するときは
- 受託者が建物を建設するときは
- お金を追加信託したいときは
- 信託契約を途中で変更するときは
- 信託を途中で終了させるときは
(7)事業承継に家族信託を活用するQ&A
- 中小企業経営者(株主)の相続で起こる問題は
- 中小企業経営者(株主)が認知症になると起こる問題は
- 中小企業経営者(株主)が認知症になっても困らないようにする信託活用方法とは
- 後継者に自社株式を贈与するが議決権を経営者に残す信託活用法とは
(8)家族信託の落とし穴Q&A
- 判断能力が低下していて家族信託ができなかったケースは
- 信託が途中で終了したときに贈与税が課税されてしまうケースは
- 判断能力がなくなったら信託の効力を発生させるスキームの落とし穴は
- 信託した不動産を売ることができなくなってしまう失敗は
- 受益者連続信託において途中で信託が終了してしまう失敗は
- 受益者の判断能力が低下して信託の変更が必要なのに手続できないケースとは
- 受託者を複数にして信託事務が滞るケースとは
- 判断能力がなくなった受託者に成年後見人をつけないと新たな受託者に不動産を引き継げないケースは
- 農地法の許可がとれず農地を信託できないケースは
- 受益者連続信託を使って信託終了時の登録免許税が2%になってしまう失敗は
- 特定委託者に該当して贈与税が課税されるリスクは
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
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