議決権あんしん承継プラン 動画解説
議決権あんしん承継プランを約10分で解説しております。
株主が認知症になったら会社経営に支障
会社経営者(株主)が認知症になったらどうなるでしょうか?
会社の重要な決定(役員変更、計算書類の承認、本店移転、商号変更など)には、株主総会の決議が必要となります。
株主が認知症になると株主総会の決議ができなくなり、会社運営に支障がでます。
予め代表取締役を後継者に変更しただけでは不十分です。
会社経営者(株主)が認知症になったら、自動的に後継者に株主の地位が移る訳ではないのです。
会社経営者(株主)が認知症になったら、株主総会ができずに会社経営がデッドロックになりかねません。
なお、認知症で判断能力が低下したときの財産管理方法として成年後見制度があります。
しかし、成年後見制度はご本人の財産をご本人のために守る制度です。
そして、後見人に誰がなるかを決めるのは家庭裁判所なので司法書士・弁護士などの第三者がなってしまう可能性があります。
仮にご家族が後見人になれたとしても、後見人の議決権行使は、保全的・暫定的なものとして制限を受けてしまうでしょう。
これらを解決するために家族信託の活用が考えられます。
議決権あんしん承継プラン
会社経営者(株主)が元気なうちに、後継者と信託契約を結び、自社株式を後継者に信託します。
自社株式の管理を後継者にまかせることができますので、後継者が議決権を行使できるのです。
(会社経営者が元気なうちは自分で議決権行使をしたいという場合は議決権保留型 認知症対策プランをお選びください)
一度信託を組んでしまえば、その後、仮に経営者(株主)が認知症になったとしても、後継者が議決権を行使できることに変わりはありません。
株主の認知症対策として、家族信託は最適な手続であると言えます。
一般的な事業承継の提案は相続時のことしか考えていません。
しかし、高齢化社会において認知症のリスクを考えなければ、十分な事業承継対策とは言えないでしょう。
なお、家族信託において信託財産(株式)からの利益を受ける人を受益者と言います。
この受益者に、会社経営者(株主)を指定しておけば、家族信託を組んでも贈与税はかかりません。
ちなみに、配当を出していない会社の場合は、受益者と言っても、特に受け取るものはありません。
家族信託を組む際に、会社経営者が亡くなった場合に、信託された株式を誰が引き継ぐかを指定することもできます。
これに後継者を指定しておけば、相続発生時もスムーズな株式承継が可能となります。
議決権あんしん承継プランのメリット
家族信託の大きなメリットとして、経営者(株主)が認知症になっても、後継者が議決権行使ができるという点があげられます。
成年後見制度では、後見人や家庭裁判所に口出しをされる可能性がありますから、会社にとって良い結果となる議決権行使がなされるかは分かりません。
確実に議決権を後継者に行使させるためには、家族信託を組んでおくべきでしょう。
また、後継者に議決権を渡す方法として生前贈与ということも考えられますが、この場合は贈与税の対象となります。
しかし、家族信託なら後継者に議決権を渡しても、贈与税は発生しないのです。
これも大きなメリットと言えます。
議決権あんしん承継プランの費用
信託財産の評価額 (会社の純資産額をもとに計算) | 報酬(税別) |
---|---|
1億円以下 | 1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円) |
1億円超3億円以下 | 価額の0.5%+50万円 |
3億円超5億円以下 | 価額の0.3%+110万円 |
5億円超10億円以下 | 価額の0.2%+160万円 |
10億円超 | 価額の0.1%+260万円 |
- 税務関連の報酬は含まれておりません。
他益信託(委託者以外の者が当初受益者、あるいは委託者等の死亡以外の事由で受益者となる信託)や受益者が連続する場合には、課税問題が発生します。税務に関する問題が生じた場合の税務判断については、税理士に依頼することになります。 - 信託監督人を設置する場合その報酬は含まれておりません。
- 出張を要する場合は、日当・旅費が発生します。
- 遺言書の作成、任意後見契約書の作成などの報酬は含まれておりません。
その他、公証人費用などの実費がかかります。
経営者向け信託報酬 早見表
信託財産の評価額 (会社の純資産額をもとに計算) | 報酬(税別) |
---|---|
3000万円 | 30万円 |
5000万円 | 50万円 |
1億円 | 100万円 |
2億円 | 150万円 |
3億円 | 200万円 |
議決権あんしん承継プランのご相談
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