家族信託(民事信託)
信託とは、財産を持っている人(委託者)が、信頼できる人(受託者)に財産を託し、誰か(受益者)のために、その財産の管理・処分を任せる仕組みです。
例えば、父親が委託者となって、自分の持っている不動産・預貯金を受託者となる息子に託し、受益者である自分(父親)のために財産の管理・処分を任せることをイメージしてください。
そして、この信託の目的が、「父親の生活等に必要な資金の給付をすることと、財産を適正に管理運用していくこと」であれば、受託者である息子は、信託された財産を管理運用しながら、これらの財産や収益から、受益者である父親に生活に必要なお金を渡して行くことになります。
上記の例のように、受託者の役割を家族が担う信託を一般的に「家族信託」と呼んでいます。
家族信託(民事信託)のメリット
家族信託の大きなメリットの一つは、認知症等で判断能力が不十分になった場合でも、その人の財産を積極的に運用したり、相続税対策をしたりできることです。
家族信託を使わない場合、財産を持っている人が認知症等で判断能力が不十分になったら、その人の財産を管理するために成年後見制度を利用することになります。
しかし、成年後見制度は、判断能力がなくなった人の財産を減らさないことに重点を置いておりますので、積極的な財産の運用は認められません。
成年後見制度を利用すると家庭裁判所の監督下に置かれますが、家庭裁判所が認めるのは預貯金での管理であり、新たに預貯金以外での運用を考えても認めてもらえないでしょう。
また、相続税を払うのは本人ではなく相続人ですから、相続税対策は本人のためのものとは言えず、成年後見制度では相続税対策もできないでしょう。
この点、認知症等で判断能力が不十分になる前に、財産を家族に信託しておけば、その信託の目的に従って、受託者が不動産の買い替えや新たな投資をして節税対策を講じたることも可能です。
次の大きなメリットとしては、二世代以上先の相続人の指定をすることが実質的にできます。
遺言書の場合は、自分の財産の承継先は自分の次に誰に渡すかしか指定できません。
「自分の次に息子、息子の次に誰」という風に、何代にも渡り承継者を指定できません。
この点、受益者連続型信託というのを使うと、受益者を先々まで指定できますので、何代にも渡って受益権という形で誰に財産を取得させるかを決めることができます。
これは、一族の資産の流出を避けたいときなどに使えるでしょう。
以上のように従来の制度ではできなかったことも家族信託では可能となります。
具体的にどの様なことに使えるかは家族信託の活用事例のページをご覧ください。
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