司法書士柴崎智哉
川越高等学校、青山学院大学 国際政治経済学部を卒業
平成13年度 司法書士試験に合格
平成15年3月より東松山市にて司法書士柴崎事務所を開業
埼玉司法書士会所属(会員番号921)
簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士(認定第203091号)
家族信託専門士(第1期)
一般社団法人家族信託普及協会会員
一般社団法人民事信託推進センター会員
成年後見センター・リーガルサポート会員
司法書士柴崎からのコメント
当事務所は平成15年の開業以来、他の司法書士が取り組んでいない業務を積極的に行うというスタイルで運営してまいりました。
平成27年になり、「家族信託」「民事信託」というお問い合わせを頂くようになりました。
相談者から聞くところによると、他の司法書士に断られたので、受任してくれるところを探しているとのことでした。
確かに、「埼玉 家族信託」、「埼玉 民事信託」などのキーワードでインターネット検索をしても、「家族信託」「民事信託」を取り扱っている事務所はほとんど出てきません。
当事務所がある東松山市はもちろん、近隣の川越市、坂戸市、熊谷市、鶴ヶ島市などでも平成27年時点で「家族信託」「民事信託」をうたっている事務所はほとんど見つけられませんでした。
しかし、「家族信託」「民事信託」というキーワードはマスコミなども取り上げ、市民の皆様の耳にも届き始めていると思われます。
また、従来の制度では実現できなかったことが、「家族信託」「民事信託」を使うことによって可能となります。
例えば、成年後見制度では判断能力がなくなった人の財産管理で積極的な運用はできません。
この点、「家族信託」「民事信託」をあらかじめ組んでおけば、積極的な運用・相続税対策ができるようになります。
その他、従来の遺言の制度では、遺言で財産の遺贈先を指定できるのは一代限りです。
「財産を長男に相続させる。」と遺言をして、相続が開始したら財産は長男に行きます。
その後、長男が死亡したら、財産は長男の相続人(長男に妻や子がいれば、その人たち)に行ってしまいます(または、長男が遺言で指定した人)。
しかし、「家族信託」「民事信託」を利用すると、長男の死後は二男に受益権を取得させるという指定も可能となります。
二次相続以降の承継者を指定できるという従来の遺言制度ではできなかったことが、「家族信託」「民事信託」を活用してできるようになります。
これらの利点から「家族信託・民事信託の制度にはニーズがある」との確信に至りました。
ただ、「家族信託」「民事信託」の実務的な情報はなかなか出回っていません。
そこで、当職は、家族信託普及協会に加入して、同会の研修を受講し、信託に関する理解を深めました。
同会で受講した主な研修は次の通りです。
- 信託制度と遺言・成年後見制度の比較と使い分け
- 介護の現場や親の認知症対策としての家族信託活用法
- 家族信託を組成する際の税務上の留意点(上級編)
- 家族信託設計のためのヒアリング&コンサルティング技術
- 認知症対策としての生前の財産管理と相続対策
- 信託契約書作成実務講座:受益者連続型を活用した相続・事業承継対策
- 信託契約書作成実務講座:株式の信託を活用した事業承継対策
- 家族信託組成における実務ポイント~信託財産の種類に応じた実務上の対応策
- 信託登記の概論と不動産流通税対策のための受益権売買スキームについて
- 家族信託実践事例講座~信託制度を活用した私の承継コンサルティング
- 『家族信託』を活用した事業承継対策の典型的事例紹介
また、民事信託推進センターにも加盟し、同団体の研修も受講しております。
- 民事信託実務入門講座
- 民事信託の法務と税務・税務編
- 子の生活保障のための福祉型信託を考える
- 信託登記手続
- 担保付不動産の民事信託
平成27年12月には、家族信託普及協会が信託スキームや信託契約書を作成する専門家を養成するために開催した「家族信託専門士 特別研修」を受講し、家族信託専門士(第一期)の認定を受けました。
今後は、家族信託のセミナーを地元などで開催し、家族信託の普及に努めてまいります。
ご予約・お問い合わせ
司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010
家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
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