2016年9月14日(水)、東松山市民文化センターにて「家族信託 情報交換会」を開催しました。
家族信託に興味を持つ不動産、生保販売、士業の方々6名が出席しました。
前半1時間は司法書士柴崎が講義をして、後半1時間で参加者の自己紹介や今後の活動について話し合いました。
柴崎の講義では、以前に埼玉司法書士会川越支部で司法書士向けに講義した内容から、一般市民の方を対象としたセミナーでは触れていない部分をピックアップして解説しました。
概ね次のような内容です。
- 信託の登録免許税
- 預金には譲渡禁止特約がある
- 信託口口座を作ってくれる金融機関
- 公正証書で作るべきか?
- 遺留分をどう考える?
- 受益者連続信託の文例
- 一次相続において遺留分が発生するか?
- 立法担当者の考え方
- 受益者連続信託のデメリット
- 受益者連続信託の30年ルール
- 信託の終了事由
- 1年ルールの対処法
- 合意終了で贈与税が発生しないか?
- 信託銀行の遺言執行サービスと比較しての優位性
- 受託者の借入れ債務は、相続時に債務控除できるのか?
次回の情報交換会は2016年11月15日を予定しております。
家族信託の組成に携わったメンバー3人から、それぞれの事例を発表してもらう予定です。
家族信託セミナー開催予定