遺産分割協議

2016kouken-seminar-13

相続手続が必要なときも成年後見を申し立てる動機としてあがっていました。

例えば、夫が亡くなったときに、その相続人が妻と子どもだったとします。

妻がすでに認知症で判断能力がなかったとすると、遺産分割協議ができません。

夫が遺言書を作っていなかったとすれば、妻と子ども達で遺産分割協議をして、財産をどう分けるか決める必要がでてきます。

相続人中に判断能力がない人がいるならば、その人には成年後見人をつけて、成年後見人が遺産分割協議をします。

09.悪徳商法被害を防ぎたいとき

成年後見 解説コラム メニュー

予約・お問い合わせ

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
司法書士柴崎事務所
電話 0493-31-2010

主なサービス 後見の申立 任意後見契約 親族後見人サポート

当サイトへのリンクはご自由にお貼りください。

soudan-banner-big




【成年後見 業務対応地域】
東松山市 坂戸市 日高市 鳩山町 川島町 吉見町 嵐山町 小川町 滑川町 ときがわ町
毛呂山町 川越市 志木市 越生町 鶴ヶ島 北本市 鴻巣市 深谷市 志木市 ふじみ野市
富士見市 朝霞市 新座市 所沢市 日高市 飯能市 和光市 桶川市 上尾市 さいたま市
東秩父村 行田市 狭山市 秩父市 埼玉全域