遺産分割協議
相続手続が必要なときも成年後見を申し立てる動機としてあがっていました。
例えば、夫が亡くなったときに、その相続人が妻と子どもだったとします。
妻がすでに認知症で判断能力がなかったとすると、遺産分割協議ができません。
夫が遺言書を作っていなかったとすれば、妻と子ども達で遺産分割協議をして、財産をどう分けるか決める必要がでてきます。
相続人中に判断能力がない人がいるならば、その人には成年後見人をつけて、成年後見人が遺産分割協議をします。
成年後見 解説コラム メニュー
- 01.認知症になったら財産管理はどうなる?
- 02.認知症になったら銀行預金がおろせなくなる
- 03.成年後見制度とは
- 04.どの類型で申し立てるかは医師の診断書による
- 05.成年後見 申し立ての動機をみる
- 06.身上監護とは
- 07.不動産の売却をしたいとき
- 08.遺産分割協議をしたいとき
- 09.悪徳商法被害を防ぎたいとき
- 10.後見申立の流れ
- 11.誰を後見人の候補者にする?
- 12.後見人の報酬目安
- 13.後見制度支援信託とは
- 14.後見人の職務
- 15.法定後見のデメリット その1
- 16.法定後見のデメリット その2
- 17.任意後見制度
- 18.任意後見制度の利用方法
- 19.任意後見のメリット
- 20.任意後見のデメリット
- 21.任意後見をサポートする契約
- 22.法定後見・任意後見のデメリット(まとめ)
- 23.家族信託とは
- 24.後見制度に比べた家族信託の優位性
- 25.法定後見・任意後見・家族信託のまとめ
予約・お問い合わせ
埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
司法書士柴崎事務所
電話 0493-31-2010
当サイトへのリンクはご自由にお貼りください。
【成年後見 業務対応地域】
東松山市 坂戸市 日高市 鳩山町 川島町 吉見町 嵐山町 小川町 滑川町 ときがわ町
毛呂山町 川越市 志木市 越生町 鶴ヶ島 北本市 鴻巣市 深谷市 志木市 ふじみ野市
富士見市 朝霞市 新座市 所沢市 日高市 飯能市 和光市 桶川市 上尾市 さいたま市
東秩父村 行田市 狭山市 秩父市 埼玉全域