判断能力低下後の不動産の売却
認知症などで判断能力が低下すると、不動産を売ることもできなくなります。
例えば、親御さんが「認知症になったら自宅不動産を売って、そのお金で施設に入れてほしい」と言っていたとします。
そして、親御さんが認知症になったときに、お子さんが親御さん名義の不動産を売ろうとしても売れません。
不動産屋や司法書士は、「ご本人の意思確認ができないと不動産は売れません」と言うでしょう。
判断能力が不十分ですと、成年後見人をたてて成年後見人が不動産を売ることになります。
成年後見 解説コラム メニュー
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- 02.認知症になったら銀行預金がおろせなくなる
- 03.成年後見制度とは
- 04.どの類型で申し立てるかは医師の診断書による
- 05.成年後見 申し立ての動機をみる
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- 07.不動産の売却をしたいとき
- 08.遺産分割協議をしたいとき
- 09.悪徳商法被害を防ぎたいとき
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