任意後見とは

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法定後見のデメリットのうち一定の部分は、任意後見を活用すれば解決できるかもしれません。

任意後見制度とは、ご本人がしっかりしているうちに、将来、後見人になってもらいたい人と、あらかじめその人にお願いする内容を決めておく制度です。

ご本人の意思に基づいて、ご本人を守る制度です。


法定後見と違うのは、まず、任意後見人になってもらう人を自分で決めることです。

あらかじめ任意後見契約で任意後見人になる人を定めておけば、判断能力が無くなった後、ほとんどのケースでその人が任意後見人となります(例外的に法定後見になってしまうことも一部ではあります)。

また、将来、任意後見人にやってもらうことも、ご本人が自分で決めておけます。

そして、判断能力が無くなった後の、住まいのあり方や医療・介護などについても自分の意思を表明しておけます。

例えば、老後はなるべく自宅で過ごしたいとか、やむを得なければ施設に移っても良いだとか、施設のグレードはどのぐらいにして欲しいだとかです。

任意後見人はご本人の状況に気を配りつつ、なるべくご本人の要望に沿うように業務を行うべきでしょう。

なお、法定後見や保佐では、権利の制限や資格の剥奪という問題がありましたが、任意後見の場合はこれらはありません。

法律的には、公務員や資格の必要な仕事を辞めなくて済むということになります。

18.任意後見制度の利用方法


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