預貯金の管理・解約
銀行に預金を持っている親御さんが認知症になったとします。
親御さんの施設費や生活費をまかなうために、お子さんが銀行で定期預金を解約しようとしたらどうなるでしょうか?
定期を解約しに来たのが、親御さんご本人でなく、親御さんが認知症で判断能力が低下していると銀行が知れば、銀行は定期預金を解約してくれないと思われます。
原則として、ご本人の財産はご本人しか処分できません。
判断能力が十分でないとすれば、ご本人は財産の処分ができないのです。
銀行は、「定期預金を解約するには、成年後見人をつけてください」と言うでしょう。
成年後見人はご本人の法定代理人ですので、ご本人の財産の管理・処分ができるのです。
銀行は、定期預金の解約だけでなく、普通預金をおろすときも、ご本人が認知症だと知れば、口座を凍結しておろせなくする様です。
銀行の対応は、近年、だんだん厳しくなっているように感じます。
銀行の預金がおろせなくなってしまって、困ってしまう場合は、成年後見人をつけざるを得ません。
判断能力が低下する前であれば、家族信託を組んで不動産・預金の凍結を防げます。
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成年後見 解説コラム メニュー
- 01.認知症になったら財産管理はどうなる?
- 02.認知症になったら銀行預金がおろせなくなる
- 03.成年後見制度とは
- 04.どの類型で申し立てるかは医師の診断書による
- 05.成年後見 申し立ての動機をみる
- 06.身上監護とは
- 07.不動産の売却をしたいとき
- 08.遺産分割協議をしたいとき
- 09.悪徳商法被害を防ぎたいとき
- 10.後見申立の流れ
- 11.誰を後見人の候補者にする?
- 12.後見人の報酬目安
- 13.後見制度支援信託とは
- 14.後見人の職務
- 15.法定後見のデメリット その1
- 16.法定後見のデメリット その2
- 17.任意後見制度
- 18.任意後見制度の利用方法
- 19.任意後見のメリット
- 20.任意後見のデメリット
- 21.任意後見をサポートする契約
- 22.法定後見・任意後見のデメリット(まとめ)
- 23.家族信託とは
- 24.後見制度に比べた家族信託の優位性
- 25.法定後見・任意後見・家族信託のまとめ
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