認知症対策信託

認知症になると財産は凍結

父と子

自宅不動産や現金(預貯金)を持っているお父さんと、その子どもがいたとします。

このままお父さんが認知症になって施設に入ったとしたらどうなるでしょうか?

お父さんが認知症になって判断能力が無くなれば、お父さん自身が預貯金を解約することや不動産を売却することはできません。

成年後見人をつけないと、これらはできません。

成年後見人は家族でもなれますが、必ず希望が通る訳ではありません。

財産が多かったり、推定相続人間で争いがあったりする場合は、司法書士や弁護士などの専門職後見人がついてしまいます。

専門職後見人がつくと、財産が1000万円~5000万円ぐらいだとすれば、毎月3~4万円ぐらいの後見人報酬が発生すると思われます。

ご家族が成年後見人になれたとしても、家庭裁判所は財産が多い案件では、財産を信託銀行に託す手続(後見制度支援信託)を使うことが多いです。

この手続は初め専門職後見人がついて信託銀行との契約をします。この報酬が30万円と埼玉の家庭裁判所は規定しているようです。


費用の面も負担ですが、お父さんが施設に移って誰も自宅不動産に住んでいなくても、自宅不動産が売れるとは限りません。

自宅不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要ですが、十分なお金がある場合は自宅不動産の売却を認めてくれません。

誰も住んでいないのに、固定資産税や維持費を払い続けなければならないのです。


そして、成年後見制度ではご本人の財産を保持する手続ですので、預貯金は預貯金のままにしておかなければなりません。

投資をしたり、不動産を買ったり、相続税対策をしたりすることはできないのです。


なお、ご家族が成年後見人になった場合は、毎年、裁判所に報告書を提出しなければなりません。

これが親族後見人には負担となるようです。


家族信託を活用すると

家族信託構図

お父さんが認知症になる前に、子どもに財産を信託しておきます。

お父さんが委託者、子どもが受託者ということになります。

子どもは財産の管理をしていき、信託財産の中からお父さんに生活費などを渡して行きます。

お父さんは受益者として、信託財産から利益を得られますから、信託した自宅不動産にも住み続けられます。

そして、お父さんが認知症になって施設に移った後は、財産を託された子どもの判断で自宅不動産を売却することも可能です。

自宅不動産を売ったお金は、子どもの物になる訳ではなく、あくまで信託財産ですからお父さんの生活費・施設費などの支払に使うことになります。

家族信託を使うことによって、誰もすまない空き家を費用をかけて保持しつづけなくても良くなります。


また、あらかじめお父さんが亡くなった後の財産の帰属権利者を子どもに指定しておけば、お父さんが亡くなった後は信託財産は子どもの物になります。

遺言を作ったのと同じ効果を家族信託でも得られます。


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