後妻に財産を相続させた後、前妻との子に相続させる

再婚したいが子どもが反対している

再婚

相談者ご本人は、昔離婚していて、前妻との間に子どもがいます。

この度、ご本人は再婚をしたいと考えていますが、将来の相続財産が不安な子どもは反対しております。

上記の例を見ると、再婚しなければ、ご本人の推定相続人は(前妻との間の)子どもだけです。

ご本人が再婚して後妻を迎えると、推定相続人は後妻と(前妻との間の)子どもとなります。

ご本人の主な財産が自宅不動産だったとすれば、ご本人の死後も後妻が自宅不動産に住み続けることになる可能性は高いでしょう。

ご本人が、後妻に自宅不動産を相続させる旨の遺言を書くと、遺留分の問題はありますが、自宅不動産は後妻が相続します。

その後、後妻が亡くなれば、後妻の相続人にご本人の自宅不動産が行ってしまうことになります。

(前妻との間の)子どもは、父親の自宅不動産を相続できないのです。

通常の遺言制度では、何代にも渡って財産の承継者を指定できません。

これが、家族信託を使うと、「自分が死亡したら財産を後妻に承継させる。その後、後妻が亡くなったら自分の子どもに承継させる」という指定が可能となります。


受益者連続信託を使う

受益者連続信託

財産を持っているご本人を委託者兼第1受益者として、前妻との間の子を受託者として自宅不動産を信託します。

ご本人の生前は、第一受益者として自宅不動産にご本人が住み続けます。

後妻を第二受益者に指定しておき、ご本人が亡くなったら後妻が受益者として自宅不動産に住みます。

そして、後妻が亡くなった場合は、信託契約が終了して前妻との間の子が残余財産を承継するという内容にしておけば、自宅不動産は前妻との間の子の物となります。

この様に、前妻との間の子からしても、最終的に自分に財産が来るのであれば、結婚に反対する理由もなくなります。



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