故人の引き出しや金庫から、手書きの遺言書が出てきた——。そんなとき、まずしなければならないのが家庭裁判所での「検認」という手続きです。
聞き慣れない言葉だと思いますが、これを飛ばしてしまうと、不動産の名義変更も、銀行の解約手続きも進められません。このページでは、検認とは何か、費用はいくらかかるのか、どう進めればよいのかを、順番にご説明します。
まず1つだけ、今すぐ守っていただきたいことがあります。封がされている遺言書は、絶対に開けないでください。理由は後ほどご説明します。
司法書士柴崎事務所(埼玉司法書士会所属)
〒355-0063 埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階東武東上線 高坂駅 西口 徒歩4分
☎︎ 0493-31-2010(平日9:00–18:00・土日も予約制で対応)
まずは面談でご相談ください(初回無料)
この段階でご依頼を決めていただく必要はありません。遺言書をお持ちいただければ、検認が必要かどうか、費用がどのくらいになるかを、その場でお伝えします。
📍 東武東上線 高坂駅 西口より徒歩4分/駐車場あり 土日もご予約により相談OK
遺言書を見つけたら、まず何をすればいいか
手書きの遺言書(自筆証書遺言)が見つかったときにしていただきたいのは、次の3つです。
- 封がされていたら、開けない(そのまま保管してください)
- 家庭裁判所に「検認」を申し立てる
- 検認が終わってから、不動産の名義変更や銀行の手続きに進む
封をされた遺言書を勝手に開けてしまうと、5万円以下の過料というお金の請求を受ける可能性があります。開封は、家庭裁判所で相続人の立ち会いのもとで行うことになっています。
💡 もし開けてしまっていても、遺言書が無効になるわけではありません。そのまま検認を申し立てれば手続きは進められます。慌てず、そのままの状態でお持ちください。
検認とは何をする手続きか
検認とは、家庭裁判所で遺言書を開いて、その時点の内容・形状・日付・署名などを記録に残す手続きです。目的は2つあります。
- 相続人全員に、遺言書の存在と内容を知らせること
- 遺言書の現状を記録し、後から書き換えられるのを防ぐこと
ここで誤解が多いのですが、検認は「この遺言書は有効です」とお墨付きを与える手続きではありません。遺言の有効・無効を判断する場ではないのです。検認を受けた遺言書でも、後から無効だと争われることはあります。
検認をしないと、どうなるか
検認を受けていない遺言書では、不動産の名義変更(相続登記)も、銀行口座の解約・名義変更もできません。法務局も金融機関も、検認済証明書が付いていない遺言書は受け付けないためです。
つまり、遺言書があっても検認をしなければ、相続手続きは一歩も進まないということになります。
検認が「いらない」遺言書もあります
次の2つに当てはまる場合、検認は不要です。手元の遺言書がどちらかに該当しないか、先に確認してください。
| 遺言書の種類 | 検認 | 見分け方 |
|---|---|---|
| 公正証書遺言 | 不要 | 公証役場で作成したもの。表紙に「公正証書」と書かれ、公証人の署名・押印がある |
| 自筆証書遺言(法務局に保管していたもの) | 不要 | 法務局の保管制度を利用したもの。「保管証」が発行されている |
| 自筆証書遺言(自宅などで保管していたもの) | 必要 | 全文が手書きの遺言書。封筒に入っていることが多い |
| 秘密証書遺言 | 必要 | 公証役場で存在だけを証明してもらったもの(利用はまれです) |
検認にかかる費用
司法書士報酬の内訳|基本報酬:55,000円(税込)
標準的なケースの報酬です。以下の内容がすべて含まれています。
- 検認申立書の作成・家庭裁判所への提出
- 戸籍・除籍の収集代行(10通まで)
加算項目
集める戸籍の数や、相続人の構成によって、次の加算が発生する場合があります。相続登記など他の業務と同じ基準です。
| 項目 | 金額(税込) | 発生するケース |
|---|---|---|
| 戸籍収集代行 | +2,200円 / 通(11通目〜) | 戸籍・除籍謄本等が11通以上必要な場合。10通まで基本料金に含む |
| 相続人加算 | +11,000円 / 人(6人目〜) | 法定相続人が6人以上の場合。5人まで基本料金に含む |
| 数次・代襲相続加算 | +22,000円 / 件 | 相続手続き未了のまま相続人も亡くなっていた場合(数次相続)や、相続人が先に亡くなっていた場合(代襲相続) |
| 兄弟姉妹相続加算 | +22,000円(案件全体に1回) | 相続人が兄弟姉妹・甥姪の場合(子・親がいない場合) |
報酬とは別にかかる実費(目安)
| 項目 | 金額(目安) |
|---|---|
| 収入印紙(申立て手数料) | 800円(遺言書1通につき) |
| 連絡用の郵便切手 | 数千円分(裁判所により異なります) |
| 戸籍謄本 | 450円(1通) |
| 除籍謄本・改製原戸籍謄本 | 750円(1通) |
| 定額小為替(郵送で戸籍等を請求する際の手数料) | 200円(1枚) |
| 検認済証明書 | 150円(収入印紙) |
| 郵送費・レターパック等 | 数百〜数千円程度 |
費用の総額例
【例1】標準的なケース
相続人は配偶者と子2人/集める戸籍は8通
| 司法書士報酬(基本報酬・税込) | 55,000円 |
| 収入印紙・検認済証明書 | 950円 |
| 連絡用切手 | 約1,500円 |
| 戸籍謄本などの実費(8通) | 約5,000円 |
| 総額の目安 | 約62,000円 |
【例2】相続人が兄弟姉妹のケース
子も親もおらず、相続人は兄弟姉妹4人/集める戸籍は18通
| 司法書士報酬(基本報酬・税込) | 55,000円 |
| 兄弟姉妹相続加算 | 22,000円 |
| 戸籍収集代行(11通目〜8通分) | 17,600円 |
| 収入印紙・検認済証明書・切手 | 約2,500円 |
| 戸籍謄本などの実費(18通) | 約12,000円 |
| 総額の目安 | 約109,000円 |
【例3】相続人が多いケース
相続人は子6人/集める戸籍は12通
| 司法書士報酬(基本報酬・税込) | 55,000円 |
| 相続人加算(6人目の1人分) | 11,000円 |
| 戸籍収集代行(11通目〜2通分) | 4,400円 |
| 収入印紙・検認済証明書・切手 | 約2,500円 |
| 戸籍謄本などの実費(12通) | 約7,800円 |
| 総額の目安 | 約81,000円 |
※実費は目安です。面談の際に、費用の概算をお伝えします。集める戸籍の数等によって実費が変わってくるので、正確な金額は書類がそろった後のお知らせとなります。
まずは面談でご相談ください(初回無料)
遺言書をお持ちいただければ、検認が必要かどうかと費用の概算を、その場でお伝えします。ご依頼を決めていただく必要はありません。
ご依頼から検認までの流れ
- ご予約:お電話(0493-31-2010)または問い合わせフォームから、無料面談相談をご予約ください。
- 面談相談:遺言書をご持参ください。封のある遺言書は開封しないままお持ちください。手続きの流れと費用の概算をご説明します。
- 戸籍の収集:必要な戸籍謄本を集めます。(通常2〜4週間)
- 申立書の作成・提出:検認申立書を作成するので署名押印をお願いします。署名押印後、家庭裁判所に提出します。
- 検認日の指定:裁判所から、相続人全員に検認期日の通知が届きます。(提出から1か月前後)
- 検認当日:遺言書を持参して裁判所へ行き、検認を受けます。その場で検認済証明書を申請できます。
- 相続手続きへ:検認済証明書が付いた遺言書で、不動産の名義変更や銀行の手続きに進めます。
※ご相談から検認が終わるまで、おおむね2〜3か月が目安です。集める戸籍が多い場合はもう少しかかります。
よくあるご質問
封を開けてしまいました。遺言書は無効になりますか?
いいえ、開けてしまっても遺言書が無効になるわけではありません。ただし、5万円以下の過料の対象になります。そのままの状態で保管し、検認を申し立ててください。
検認をすれば、遺言書が有効だと認められますか?
いいえ。検認は、遺言書の存在と、その時点の内容・状態を記録する手続きです。有効・無効を判断するものではありません。検認済みの遺言書でも、後から無効を主張されることはあります。
検認にはどれくらい時間がかかりますか?
戸籍集めに2〜4週間、申立てから検認日の指定まで1か月前後です。ご相談から検認が終わるまで、おおむね2〜3か月をみておいてください。相続人が兄弟姉妹の場合など、集める戸籍が多いケースではもう少しかかります。
相続人全員が裁判所に行かなければいけませんか?
いいえ。申立てをした方は出席が必要ですが、他の相続人は欠席してもかまいません。全員がそろわなくても検認は行われます。
公正証書遺言も検認が必要ですか?
不要です。公証役場で作成した公正証書遺言と、法務局の保管制度を利用していた自筆証書遺言は、検認をせずにそのまま相続手続きに使えます。
検認のあとに必要になる手続き
検認は、相続手続きの入口にすぎません。検認済証明書が付いた遺言書を使って、次の手続きに進むことになります。
検認とそのあとの手続きをまとめてご依頼いただくこともできます。戸籍は共通して使えますので、別々にご依頼いただくより手間も費用も抑えられます。面談の際にご相談ください。
まずは面談でご相談ください(初回無料)
「これは検認が必要な遺言書なのか」「うちの場合いくらかかるのか」。そこだけでも構いません。実際に依頼するかは、その場で決めていただかなくて大丈夫です。一度お帰りになって、ゆっくりお考えください。
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東松山市を中心に、比企郡(滑川町・嵐山町・小川町・川島町・吉見町・鳩山町・ときがわ町)、坂戸市、鶴ヶ島市、川越市、熊谷市などから多くご相談いただいています。
検認の申立先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。どの裁判所に申し立てるのかという確認から、書類の提出まで当事務所が行いますので、裁判所の手続きが初めての方もご安心ください。
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代表司法書士のご紹介・著書
司法書士 柴崎 智哉(しばざき ともや)
埼玉司法書士会所属(会員番号第921号)/簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士(認定第203091号)
- 開業20年超の実績(平成15年3月〜)。地域に根付いた司法書士事務所です。
- YouTubeチャンネル登録者4万人。遺言・相続を動画で分かりやすく解説しています。
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📖『家族が困らない遺言書の書き方』(ナツメ社・3刷)
法律の知識がなくても分かるように、遺言書の正しい書き方を解説した1冊です。司法書士柴崎が20年の実務経験をもとに書きました。面談時に内容をご覧いただけます。
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