両親の離婚により親権者と氏が異なる場合

両親の婚姻中は、子どもは両親と同じ名字(氏)を名乗っています。

このときの戸籍の筆頭者が父だったとします。

両親が離婚すると、母はこの戸籍から抜け、原則的には母の名字(氏)は旧姓に戻ります。

子どもの親権者が母だったとしても、子どもは父の戸籍に入ったままですので、名字(氏)は父と同じままです。

母と子どもが一緒に暮らしている場合、母と子どもの名字(氏)が違うと不都合もでてくるかもしれません。

この様なときに、家庭裁判所の許可を得て、子どもの名字(氏)を変更する手続があります。


子の氏の変更許可申立

  • 子が申立人となりますが、子が15歳未満のときはその法定代理人が子を代理します。
  • 管轄は、子の住所地を管轄する家庭裁判所です。
  • 実費は、収入印紙800円と郵便切手数百円分です。
  • 実費は、収入印紙800円と郵便切手数百円分です。
  • 添付書類は、子の戸籍謄本、父・母の戸籍謄本です。

家庭裁判所に子の氏の変更許可申立を行い、申立が認められると変更許可審判書謄本がもらえます。

申立人が届出人となり市町村役場に変更許可審判書謄本とともに入籍届を提出すると、子の氏の変更が戸籍に反映されます。

この際に、戸籍謄本の提出を要求される場合がありますので、市町村役場に確認しておく必要があります。


子の氏の変更許可申立書の作成

司法書士柴崎事務所では、子の氏の変更許可の申立書作成を4万円(+税)と実費にて受けたまわっております。

相談料は無料ですので、お気軽にご相談ください。


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