家族信託・民事信託のスキーム作成・信託登記については、書籍を読んだだけでは業務対応が難しいと思われます。
誤ったスキームを組んでしまうと贈与税が発生してしまったり、予期せぬ事態でスキームがデッドロックに陥ったり、信託が強制終了したりします。
また、登記用の信託目録の記載方法によっては、後に出す登記(売買や受益者の変更登記)が却下される可能性もあります。
家族信託・民事信託は実務知識がないと落とし穴の多い手続ですので、書籍の雛形を写すだけでは問題のある信託を組成してしまうかもしれません。
そして、問題は信託組成後から数年たった売買のときや相続が発生したときなどに表面化します。
軽い気持ちで家族信託・民事信託を受任するのは避けた方が良いでしょう。
当事務所では、司法書士の皆様がお客様から相談を受けた案件につきまして、共同で受任することも可能です。
その様な案件がございましたら、お問い合せをお待ちしております。
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