成年後見の申立は、書類の種類が多く、手続きが複雑です。専門家に依頼することで、書類作成の手間を大幅に省くことができます。
司法書士柴崎事務所では、成年後見の申立に必要な書類の作成・収集をサポートしております。
📍 埼玉県東松山市元宿2-26-18 2階 受付:平日9:00〜18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)
成年後見はどんなときに必要ですか?
たとえば、認知症になって判断能力が低下すると、銀行の預金を引き出せなくなります。また、不動産を売ろうと思っても、判断能力がない場合は売ることができません。
このように、判断能力が不十分で財産の管理や処分ができないときに、成年後見人を選任してご本人をサポートすることになります。
その他にも、次のような場面で成年後見が必要になります。
- 判断能力が不十分な方が相続人となった場合(遺産分割協議ができないため)
- 介護保険契約・施設との契約・介護契約などを行う場合
- 悪徳商法の被害を防ぐため
申立の費用
申立にかかる費用は、司法書士報酬と実費(裁判所手数料・郵便切手・書類取得費など)に分かれます。
| 項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 司法書士報酬(書類作成・収集サポート) | 110,000円(税込) |
| 実費(裁判所手数料・書類取得費等) | 1〜2万円 |
※ 裁判所が鑑定を必要と判断した場合、医師の鑑定料(目安:5万〜15万円)が別途かかることがあります。
※ 裁判所が後見制度支援信託(預金)を使うと判断した場合、専門職後見人の報酬(目安:30万円)がご本人の財産から支出されることがあります。
費用の詳細は、ご依頼内容によって異なります。面談にてくわしくご説明いたします。
後見人の候補者は誰にすればよいですか?
後見人の候補者にはご家族を指定しておくことができます。ただし、最終的に後見人を誰にするかを決めるのは家庭裁判所です。
親族間で反対する方がいる場合や、財産が多額の場合は、司法書士・弁護士などの専門職後見人が選任されることがあります。
また、ご親族が後見人になれた場合でも、後見監督人がつくこと、または後見制度支援信託(預金)という手続が使われることがあります。
💡 ご家族に後見人の候補者がいない場合は、当職(司法書士柴崎)が就任することも可能ですので、ご相談ください。
動画で解説|後見制度の概要・申立の流れ
後見制度の概要・申立手続の流れ・注意点を約30分の動画で解説しています。
申立の手続の流れ
申立のご依頼から後見人選任まで、おおむね次の流れで進みます。
- お電話またはフォームにてご予約のうえ、無料相談にお越しください。
- 面談にて手続き内容・費用をご説明いたします。
- 申立に必要な書類を集め、申立書を作成します。
- 家庭裁判所に申立書を提出します。
- 家庭裁判所で面接が行われます。
- 後見人選任の審判書が送られてきます。
- 審判書受領後2週間で審判が確定し、後見人としての活動が始まります。
※ ご家族が後見人となる場合は、審判確定後から財産管理・身の回りの手続などの業務を行っていただきます。
ご相談・予約フォーム
成年後見の申立に関するご相談は初回無料です。状況をお聞きして、考えられる手続きと費用の概算をご説明します。
お電話(0493-31-2010)または下記フォームからご予約ください。面談のご希望日・時間帯もあわせてご記入ください。
相談可能日カレンダー
以下のカレンダーで相談可能な日程をご確認ください。
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