次の事項に当てはまる方は、家族信託を活用することによりお悩みごとを解決できるかもしれません。

司法書士柴崎事務所にご相談ください。

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ご家族について

  1. 財産をお持ちの方(所有者)が認知症になったときに、後見人をつけると財産が凍結されて、最低限の管理・保全のみしかできなくなってしまうことを心配している(活用事例を見る)。
  2. 財産をお持ちの方(所有者)の配偶者(夫または妻)が既に認知症であり、財産をお持ちの方が先に亡くなると、配偶者に相続された財産が瞬時に凍結状態になってしまう。
  3. 推定相続人の中に音信不通の者や既に認知症になっている者がいるため、相続になった際に遺産分割協議ができない可能性が高い。
  4. 親を呼び寄せたり、介護施設に移すために、実家を売却して諸費用に充てたいが、親が認知症になると、売却が困難になってしまう(活用事例をみる)。
  5. 財産をお持ちの方(所有者)が、不動産等の管理や処分を親族や知人等の信頼できる人に広く権限を持たせて任せたいが、自分の権利は守っておきたい。
  6. 推定相続人に未成年者がおり、未成年者が取得した財産は、親権者が管理することになってしまうが、その親権者に財産を自由にさせたくない。
  7. 親族に障がい者や引きこもりなど自立生活が難しい者がおり、長期間にわたって継続的に遺産を給付したいが、現行制度では難しい。
  8. 親族に浪費者、ギャンブル依存者、アルコール依存者等がおり、相続によって一度に多額の財産を持たせたくない。
  9. 前配偶者の子や認知した子など、相続権を持っているが相続に関係してほしくない者がいる。
  10. 遺留分を請求してくると思われる相続人がいる。
  11. 先祖代々の財産を孫や曾孫の代まで直系血族のみに承継いさせたいが、遺言による相続人に指定は、一代限りの効力しかない(子どもの配偶者には財産を渡したくない)。
  12. 親が、遺言は「死」を連想するので縁起が悪いと言って、遺言書を書くことに抵抗を示している。

財産について

  1. 不動産が既に複数人での共有状態となっており、何をするにも全員の印鑑が求められ、管理が面倒であり、将来における更なる分散が不安(活用事例をみる)。
  2. 収益不動産を多数管理しており、そろそろ子に権限を委譲して楽になりたいが、贈与や譲渡では課税の問題がある(活用事例をみる)。

葬儀・供養について

  1. 自分の死後の墓地の管理や法要、永代供養等を誰かに頼みたいが、寺院や葬儀社に一括で生前に費用を納めることには抵抗がある。

ペットに関して

  1. ペットを飼っているが、入院や介護施設への入居、死亡など自分が飼えなくなった後のことと、何よりも可愛いペットが殺処分になってしまうことが心配だ。

パートナーがいる場合

  1. 結婚を考えているが、それぞれが結婚前から有している財産は結婚後も明確に分けておきたい。
  2. 再婚したい相手がいるが、入籍により相手方の親族にも相続権が与えられてしまうため、子ども達が反対している(活用事例を見る)。

契約で行う以外の家族信託

  1. 諸般の事情があり、家族信託のスタートを自分の死亡以後としたい。
  2. 家族信託をしたいが、適当な受託者候補が今はおらず、信託契約を成立させることができない。

経営者向け家族信託

  1. 株式が経営に関係のない人にも分散しており、このまま放置しておくことに対して不安を感じている。
  2. 株式の大多数を自分が所有しているため、急死や認知症になった際に、会社の運営がストップしてしまう(活用事例をみる)。
  3. 経営者が個人で所有している不動産などを会社が無償で使用しているため、経営者の死後も会社が財産を使用できる保証がない。
  4. そろそろ経営の第一線を退いて隠居したいと考えているが、株式の贈与や譲渡をすると資金調達と課税の問題が生じることがネックである。
  5. 後継者がいるが、まだ完全に任せられる状況ではないので、今後に向けて段階的な権限移譲をしたい。
  6. 後継者がおり、株価の関係から早めに株式を移転しておきたいが、経営判断については、暫くの間は引き続き自分で行いたい。
  7. 後継者候補が複数おり、今の段階で誰に承継させるか決めかねているが、相続先を特定していない遺言は不可能である。

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埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
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