相続登記を郵送でご依頼頂けます!
司法書士柴崎事務所のホームページをご覧くださいましてありがとうございます。
当事務所では、司法書士事務所に出向かなくても済むように、郵送で不動産の相続登記のお申込みができるサービスを提供しております。
相続登記・郵送依頼パックの特徴
- 郵送でご依頼できます!
- 司法書士事務所に出向く必要はありません!
- 司法書士報酬は6万円(+税、実費)より!
- 全国からのご依頼に対応!
郵送でOK!相続登記の流れ
お電話またはフォームからお申込みください
お電話にて「相続登記 郵送依頼パックの申込みをしたい」とお申し付けください。
お申込み電話番号は0493-31-2010です。
フォームからお申込みのは下記をご入力の上、「送信」ボタンをクリックしてください。
相続登記お申込みセットを郵送します
- 「相続登記お申込みセット」をご自宅に郵送いたします。
- 集めて頂きたい書類(戸籍、住民票、印鑑証明書など)の説明を書いた用紙が入っておりますので、できる範囲で集めてください。
(不足する戸籍などは当事務所で取得しますので、可能な範囲で構いません。) - 「お申込み用紙」も入っておりますので、ご記入のうえ返信用封筒にて当事務所までご送付ください。
用紙の記入方法、集める書類で分からないことがございましたら、お電話(0493-31-2010)にてお問い合わせください。
遺産分割協議書、委任状等への署名捺印
- 「お申込み用紙」が当事務所に到着しましたら、不動産を取得される方にお電話にてご連絡いたします。
(登記意思の確認、費用の見積などをお話しします) - 当事務所で不足する戸籍謄本等を集め、遺産分割協議書・委任状などを作成します。
- 遺産分割協議書・委任状・請求書をご自宅に郵送いたします(転送不要の簡易書留にて郵送します)。
- 遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印(実印)、委任状に不動産を取得される方の署名捺印をお願いします。
- 署名捺印後、遺産分割協議書・委任状を返信用封筒にて当事務所までご送付ください。
- 請求書に記載してある登記費用のお振込みをお願いします。
相続登記の申請
- 遺産分割協議書・委任状等を送っていただきましたら、当事務所で相続登記を申請します。
- 相続登記は一つの管轄につき10日から2週間ぐらいで完了します。
- 相続登記の完了後、登記識別情報(昔の権利証の代わり)、登記事項証明書(登記簿謄本)、遺産分割協議書、戸籍謄本一式などをご自宅に郵送いたします。
手続中、分からない事があれば、お電話(0493-31-2010)にてお問い合わせください!
相続登記の費用
相続登記の費用は、司法書士の報酬と実費があります。
司法書士の報酬
相続登記の基本報酬は6万円(+税)です。
相続人が配偶者と子で、自宅不動産を一人の方が相続する場合は、ほとんどのケースで6万円(+税)で済むことが多いです。
ただ、不動産の個数が多いとか、相続人が多くて集める戸籍が多いなどの複雑なケースでは次のとおり加算報酬を頂いております。
- 不動産が5個を超えた場合は、6個目より1個につき2000円(+税)を加算させて頂いております。
- 当事務所で集める戸籍が20通を超えた場合は、21通目より1500円(+税)を加算させて頂いております。
(亡くなった方が一人のケースで20通を超えることは稀です) - 法務局の管轄が異なる場合(不動産が東松山市と坂戸市にあるようケース)は、別個に相続登記を申請します。
管轄が一つ増えるごとに4万円(+税)を加算させて頂いております。 - 複数の不動産を異なる人が相続する場合(土地は配偶者、建物は長男が相続する様なケース)は、別個の相続登記申請となります。
一人増えるごとに4万円(+税)を加算させて頂いております。
項目 | 金額 |
---|---|
相続登記基本報酬(通常の定額部分です) | 6万6000円 |
不動産の数が5個を超えた場合 | 1個につき2,200円ずつ加算 |
司法書士の集めた戸籍・住民票等が20通を超えた場合 | 1通につき1,650円ずつ加算 |
異なる管轄に申請する場合 | 1管轄毎に44,000円加算 |
複数の不動産を、それぞれ違う人が相続する場合 | 一人につき44,000円加算 (同じ不動産を複数の人が共有で相続する場合は加算しません) |
お申込用紙をお送りいただいた段階で、お見積額をお知らせしますので、ご安心ください。
なお、次の様なケースでは家庭裁判所への申立てが必要となり、郵送での対応は難しくなります。
- 成年後見人の選任が必要(相続人に判断能力がない方がいるとき)
- 不在者財産管理人の選任が必要(相続人に行方不明の人がいるとき)
- 特別代理人の選任が必要(相続人に未成年者がいるとき)
- 遺言書の検認が必要(公正証書遺言以外の遺言書があるとき)
上記の様な家庭裁判所での手続が必要なケースをご依頼される場合は、事務所までお越しください(家庭裁判所への申立書類作成費用は別料金となります)。
また、遺言書があるケースで、遺言書の文言が「相続させる」ではなく「遺贈する」という場合にも、郵送対応は難しくなるので事務所までお越しください。
(ご不明点はお問い合せ下さい)
実費
相続登記をする上でかかる実費について説明いたします。
- 登録免許税は登記申請の際に納める収入印紙です。不動産評価額の0.4%がかかります。
具体的な金額は、当事務所で固定資産税評価証明書を取得してお知らせいたします。 - 登記情報閲覧・登記事項証明書は、相続登記の前後に登記の状態を調べるために取得します。
不動産1個につき835円かかります。 - 戸籍謄本や住民票を当事務所で取得した場合、役場に払う実費部分はご負担いただきます。
昔の戸籍謄本(除籍、原戸籍)は1通750円、住民票は1通数百円の役場が多いです。 - 登録免許税の計算のため固定資産税評価証明書、不動産の漏れを防ぐため名寄帳を取得します。
いずれも数百円の役場が多いです。
項目 | 金額 |
---|---|
登録免許税 | 登記する際に、不動産の評価額の1000分の4の収入印紙を貼ります。 |
登記情報閲覧 (登記する前に登記簿の内容を確認します) | 不動産の数 × 335円 |
登記事項証明書 (登記が完了したあと、登記簿を取って正確に登記がされているか確認します) | 不動産の数 × 500円 |
戸籍謄本・住民票等 | 役所に払います。 戸籍謄本1通 450円 原戸籍・除籍1通 750円 住民票1通 150-300円 ぐらいの所が多いですが、役所により異なります。 定額小為替のゆうちょ銀行手数料が1枚につき100円(2022年1月17日からは200円)です。 |
評価証明書、公図、名寄帳(不動産に漏れがないか確認するために取得することがあります) | 1通 数百円ぐらい |
司法書士柴崎事務所
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営業 平日 9:00~18:00 ご予約により土日夜間の対応も可
郵送ではなく、事務所に直接ご依頼にいらっしゃる場合は、お電話(0493-31-2010)またはフォームにてご予約ください。
代表 司法書士柴崎智哉
- 埼玉司法書士会所属 第921号
- 2003年開業
- 埼玉司法書士会東松山支部長、埼玉司法書士会熊谷総合相談センター長、東松山市空き家等対策協議会委員、埼玉司法書士会権利擁護委員などを歴任
- 青山学院大学国際政治経済学部、埼玉県立川越高等学校卒業
- 不動産の相続登記、預貯金の相続手続、成年後見、家族信託などが専門
相続登記 郵送依頼パックに関するご質問等がございましたら、お気軽にお問い合わせください!
相続登記 郵送依頼パックに関する質問
Q:不動産のある場所は、どこでも大丈夫ですか?
相続登記は、オンラインまたは郵送で申請します。
法務局(登記所)まで行かなくても大丈夫なので、全国の相続登記に対応しております。
また、不動産が遠方でも相続登記の報酬は変わりません。
Q:不動産の権利証が見つかりませんが、大丈夫ですか?
相続登記の申請は、原則として、権利証を添付しません。
亡くなった方の住所が繋がらないときに添付するケースもありますが、他の書類で代用することもできます。
Q:相続登記はどれぐらいの期間で終わりますか?
戸籍謄本を集めるのに1週間から数週間ぐらいかかります(人によって戸籍の数が違うため差があります)。
その後、遺産分割協議書などを作成して郵送しますので、署名捺印してご返送ください。
書類を受け取りましたら、相続登記の申請をします。
相続登記の申請後、1管轄につき概ね10日ぐらいで登記が完了します(法務局の混み具合によって変わります)。
以上からトータルで1ヶ月から2ヶ月ぐらいのケースが多いです。
相続登記 郵送依頼パックのお申込み
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ご連絡お待ちしております!
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相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
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主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など