はじめに

認知症などにより判断能力が低下した場合、契約や取引などができなくなります。

これらをするために成年後見人をつける場合の手続の流れを解説します。

成年後見制度の注意点なども解説します。

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成年後見制度とは何か?

成年後見制度とは、判断能力が十分でない人を法律的に保護し、支えるための制度です。

例えば、認知症などで判断能力が低下すると、預金の解約、福祉サービスを受ける契約、遺産分割の協議、不動産の売買などができずに困るかもしれません。

そこで、家庭裁判所が後見人などの援助者を選び、その援助者が本人のために活動する制度が成年後見制度です。

成年後見制度の種類

成年後見制度

成年後見制度は、大きくは、「法定後見」と「任意後見」の二つに分かれます。

任意後見の方は、判断能力が低下する前に任意後見契約を結んで、任意後見人になる人を決めておいた場合の話ですので、この記事では解説を割愛します。

法定後見は、判断能力の低下の程度によって、「後見」(判断能力の低下が重度)、「保佐」(中度)、「補助」(軽度)の3つに分類されます。

判断能力が全くない場合が後見、判断能力が著しく不十分な場合が保佐、判断能力が不十分な場合が補助ということになります。

なお、この記事では、後見を中心に解説していきます。

後見とは何か?

後見は、判断能力が全くない場合になされるものです。

家庭裁判所が後見人を選任して、後見人が取引や契約等を本人に代わって行います。この権限を「代理権」と言います。

また、本人が自分でしてしまった取引や契約等を、後見人が取り消すことができます。
これを「取消権」と言いますが、悪徳商法の勧誘で本人が契約をしてしまっても後見人がその契約を取り消すことができます。

なお、日用品の購入など日常生活に関する行為については取り消すことができません。

後見人は、後見申立のきっかけとなったことだけをすれば良い訳ではありません。

本人のために財産管理や身上監護をして本人を支援していきます。

財産管理は例えば預貯金の管理などのことで、身上監護は主に福祉サービス関係の契約や手続とお考えください。

後見申立の注意点

判断能力が低下した人に後見にをつけようとした場合、家庭裁判所に後見開始の申立てをするのですが、いくつか注意点があります。

まず、後見の申立をすると、裁判所の許可がなければ後見人が選任される前であっても申立てを取り下げることはできません。

希望する人が後見人に選任されそうにないという理由では、家庭裁判所は取下げを認めませんから、注意してください。

また、後見申立にかかった費用は、申立人の負担になります。

後見は、本人の判断能力が全くない場合ですから、本人が後見を申し立てることはほぼ無理だと思いますので、その家族が申立人となるケースが多いと思います。

裁判所が認めれば、収入印紙・切手・鑑定費(後述しますが、医師による判断能力の分析手続です)は後から本人の財産から返してもらえます。

しかし、後見の申立を司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合、申立に関する専門家の報酬は申立人の負担となります。
本人の財産から払ってもらうことはできません。

裁判所、申立人、必要書類

申立てをする裁判所

後見の申立をする裁判所は、本人の住所地を管轄する家庭裁判所になります。

具体的には市町村名と「家庭裁判所」を入力してインターネット検索すれば、家庭裁判所のホームページが出てくるので管轄裁判所を調べられると思います。

申立てができる人

後見の申立ができるのあ、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などです。

四親等内の親族は例えば次のような人たとなります。

  • 親、祖父母、子、孫、ひ孫
  • きょうだい、甥、姪
  • おじ、おば、いとこ
  • 配偶者の親・子・きょうだい

申立てに必要な書類

後見の申立に必要な書類については、司法書士などに申立書の作成を依頼する場合は、司法書士の方から案内があると思います。

自分で申立書を作る場合は、各家庭裁判所で申立書の雛形や添付書類が違うと思いますので、各都道府県の裁判所のホームページなどで確認してください。

診断書に基づいて申立

後見、保佐、補助のどの類型で裁判所に申立をするかですが、医師の診断書に何と書いてあるかによります。

後見なども申し立てるにあたり、成年後見用の診断書を医師に書いてもらいます。

診断書の雛形は裁判所のホームページからダウンロードできます。

法律上、どの科の医師に書いてもらっても良いのですが、精神科、心療内科、脳神経外科、神経内科など認知症をあつかっている科の方が良いでしょう(後の鑑定を行うかどうかに影響する可能性があります)。

また、診断書は裁判所の用意している成年後見用の診断書の雛形を使って書いてもらうことになっているので、独自の様式の診断書では後見の申立は難しいのではないかと思います。


裁判所の成年後見用の診断書には「判断能力についての意見」という欄があり、次の様なことが書いてあります。

3 判断能力についての意見

□ 契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができる。 
□ 支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することが難しい場合がある。
□ 支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。
□ 支援を受けても,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。

このチェックリストのうち、どこにチェックがされているかで、どの類型で申し立てるかが変わってきます。

一番下の「支援を受けても,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。」にチェックがされていれば「後見」で申し立てをします。

下から2番目の「支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。」にチェックがされていれば、「保佐」で申し立てをします。

下から3番目の「支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することが難しい場合がある。」にチェックがされている場合は「補助」です。

一番上の「契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができる。」にチェックがされていれば、判断能力に問題はないということですから、後見などの申立をする必要がありません。

誰を後見人の候補者に?

後見開始を申し立てる際に、後見人の候補者を挙げておくこともできます。家族を後見人の候補者として挙げておくことも可能です。

特に候補者を挙げなければ、家庭裁判所の方で後見人を第三者から選ぶことになります。

また、後見人の候補者を挙げていたとしても、最終的に後見人を決めるのは家庭裁判所です。

例えば、長男が後見を申し立てて、その際に自分を後見人の候補者として挙げておいたとします。
しかし、家庭裁判所は他の家族が長男が後見人になることに反対した場合、司法書士や弁護士などの第三者を後見人に選んでしまう可能性が高いです。

また、本人に多額の財産があったり、療養看護や財産管理の方針に家族間の食い違いがあったり、後見人になった後に複雑な法律行為をすることが予想される場合も、司法書士や弁護士を後見人するかもしれません。

親族が後見人になれたとしても、司法書士や弁護士を後見監督人にするかもしれません。

後見人や監督人に司法書士や弁護士などの専門職がなると、その報酬が継続的に発生することになります。

後見人等の報酬は、概ね1年に1回、家庭裁判所が公平な立場から報酬額を決定し、本人の財産から払われることになります。

後見制度支援信託(預金)

本人の預貯金が多額の場合、後見制度支援信託(預金)という制度を使ったうえで、親族を後見人に選ぶケースがあります。

これは、親族の後見人が管理する預金口座には200万円ぐらいを残し、それ以外の通常使用しない金銭を金融機関に信託(預金)して、家庭裁判所の書類がないと払戻しできないようにする手続です。

大きな金額を自由に出し入れできないようにして、後見人による使い込みを防ぐことが目的だと思われます。

この後見制度支援信託(預金)を使うケースでは、まず始めは、司法書士や弁護士が後見人となり、裁判所の指示を受けて金融機関との間で信託(預金)契約を締結し、その手続が終わったら司法書士や弁護士の後見人は辞任して、親族後見人にバトンタッチするような流れになります。

申立後の手続

後見開始の申立書を家庭裁判所に提出した後の流れを解説します。

申立人、候補者との面接

申立人や後見人候補者との面接が家庭裁判所で行われます。

面接では、申立てに至った経緯、本人の生活状況、判断能力及び財産状況、本人の親族らの意向などが聞かれると思われます。

鑑定

鑑定とは、本人の判断能力がどの程度あるかを医学的に判定するための手続です。

家庭裁判所が医師に依頼をして行われます。

家庭裁判所の方で鑑定の要否を判断するので、必ず行われる訳ではありません。

鑑定をする場合は、申立人は鑑定費を納める必要が出てきます。

鑑定費は5万円ぐらいだと思われますが、医師によっても金額が違うようです。

鑑定費は後で裁判所が認めれば、本人の財産から返してもらうことができます。

親族への照会

後見の申立の際に、本人の推定相続人の同意書を提出することが多いのですが、この同意書の提出がないときは、家庭裁判所から本人の親族に対して照会することがあります。

後見人をつけることや、後見人の候補者が挙がっている場合はその人が後見人になることに異議がないかを確認する手紙を裁判所が送ることになると思われます。

本人の面接

家庭裁判所で本人の面接も行いますが、聴き取りができないような場合は、省略されることがあります。

後見の申立では省略されることが多い印象があります。

後見開始の審判

家庭裁判所の調査が終わり、後見人をつけることが相当であると裁判所が判断すると、後見開始の審判が行われ、後見人や申立人に審判書という書類が送られます。

審判書を後見人が受け取ってから2週間経つと審判が確定し、後見人として正式に活動できるようになります。

後見人の職務

もし、ご自身が後見人に選任された場合は、本人の財産調査をして、1ヶ月以内に財産目録を作成し家庭裁判所に提出します。

後見人は、家庭裁判所の監督下で、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、必要な契約を結んだり、財産を適切に維持管理していくことが任務です。

本人に代わって、預貯金に関する取引、治療や介護に関する契約、通帳・証書類の保管などをしたり、収支計画を立てることも任務です。

禁止事項

成年後見制度は本人のために本人の財産を守るための制度です。

本人の財産を守るという点から、投資などをすることは認められていません。

したがって、後見人が本人の預金を使って、株、投資信託、国債などを買うことはできません。

親族などに贈与したり、貸付けをしたりすることもできません。

また、アパートを建てたり、投資用物件を買ったりして、相続税対策をすることもできません。

後見制度は本人のための制度であり、相続税対策は将来、相続人になる人のためのものですから、後見制度の趣旨に合致しません。

家庭裁判所の許可が必要な場合

後見人となった場合でも、家庭裁判所の許可がないとできない手続もあるので注意してください。

居住用不動産の処分許可

代表的なものは居住用不動産の処分許可です。

本人が住んでいたり、過去に住んでいた不動産は居住用不動産ということになり、売ったり、貸したり、担保に入れたりする場合は、家庭裁判所の居住用不動産の処分許可をうけないとできないのです。

なお、本人の預貯金が少なくて居住用不動産を売らないと生活費などが足りなくなるなどの合理的な理由がないと、家庭裁判所は居住用不動産の処分許可を出さない可能性があります。

本人の預貯金で十分に生活できるなら、居住用不動産を売らなくても問題ないからです。

したがって、不動産を売りたいから後見の申立をしたとしても、居住用不動産の処分許可が取れないと売却できませんので注意しましょう。

また、居住用不動産以外の不動産を売る場合、法律上は家庭裁判所の許可は不要ですが、大きな金額の取引となりますから、事前に裁判所に打診して意向を確認しておいた方が望ましいでしょう。

利益相反する場合

本人と後見人が利益相反する場合は、本人に特別代理人を選任したりします。

例えば、お母さんの成年後見人に子がなっていたとします。

お父さんが亡くなって、配偶者であるお母さんと子である自分が相続人になったとします。

お父さんの遺産を分けるのに遺産分割協議をするのですが、お母さんの後見人の立場と、相続人の立場の二つの立場に立つことになります。

すると、お母さんの遺産取得分が増えれば自分の取得分が減り、お母さんの取得分が減れば自分の取得分が増えるという利益相反の関係になります。

この様に利益相反の状況になった場合は、お母さんに特別代理人をつけて、この特別代理人と自分とが遺産分割協議をします。

報酬付与

親族の後見人でも後見人としての報酬をもらうことは可能です。

ただし、勝手に本人の預金から報酬をもらうことはできません。

後見人報酬をもらう場合は、家庭裁判所に報酬付与の申立をして、家庭裁判所が公平な立場から決めた報酬額を本人の預金からもらうことになります。

報酬をもらう場合は、必ず家庭裁判所に報酬付与の申立をしてください。

心配な場合は裁判所に相談

上記以外でも、重要財産を処分する場合やどう対応すべきか不安なときは、事前に家庭裁判所に相談した方が無難です。

家庭裁判所への報告

ご自身が後見人に選ばれた場合、概ね年に1回、家庭裁判所に報告書、財産目録、通帳や領収書のコピーを提出して報告をします。

また、必要に応じて家庭裁判所は後見人に対して随時報告を求めたり、調査したりできますので、報告を求められたら対応するようにしましょう。

後見人の責任

後見人として不適切な事務を行うと責任を問われる可能性があります。

まず、家庭裁判所に後見人を解任されるかもしれません。

解任後、新たに専門職の後見人が選任されると思いますので、新たに選任された後見人から民事上の損害賠償請求を受けるかもしれません。

また、後見人が本人の財産を使い込めば、業務上横領罪等の罪で刑事責任を問われる可能性があります。

本人の財産と自分の財産をごっちゃにしないことが重要です。
(本人が扶養している家族に生活費などを出す場合は、その適正額について家庭裁判所に事前に相談しておいた方が良いでしょう。)

後見事務の終了

後見人は、正当な事由がある場合は、家庭裁判所の許可を得て辞任できます。

逆にいうと、後見人になった以上、勝手に後見人を辞めることはできません。


また、本人が死亡したり、判断能力が回復して後見が取り消されたら後見は終了することになります。

死亡などにより後見が終了した場合は、管理していた財産の収支を計算して財産目録を作り、相続人などに財産の引継を行うことになります。

注意点まとめ

以上、後見申立の流れや注意点を解説してきました。

注意事項をまとめると次の様になります。

  • 後見人に必ず親族が選ばれるとは限らない
  • 申立ての専門家報酬は申立人の負担
  • 居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要
  • 本人の財産と自分の財産をごちゃ混ぜにしない
  • 後見申立書の作成は司法書士に依頼することも可

司法書士柴崎事務所では後見申立の相談・手続を承っております。

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