認知症で預金が下ろせない?

認知症になって判断能力がなくなると、預金が下ろせなくなるかもしれません。

事前準備をしていない場合は、成年後見人をつけてお金を下ろすことになります。

認知症になると預金はどうなる

親御さんが認知症になったケースを想定してみましょう。

親御さんが定期預金の口座を持っていたとします。
定期預金を解約するには、本人が金融機関に手続に行かなければならないケースが多いと思われます。
しかし、認知症で判断能力がなくなった場合、金融機関での受け答えで判断能力がないと思われてしまうと、定期の解約手続ができないことになります。

定期預金ではなく、親御さんが持っていたのが普通預金で、キャッシュカードの暗証番号を家族が知っていれば、キャッシュカードを使って、事実上、家族が預金を下ろせるかもしれません。
(ただ、将来の相続人になる人達の間で争いがあると、キャッシュカードで勝手に下ろしてしまっては、後々、問題とされる可能性があります)

しかし、キャッシュカードを失くしたり、磁気不良が起こるとキャッシュカードが使えなくなります。
キャッシュカードの再発行手続に、本人が金融機関に行かなければいけない所も多いかと思いますので、判断能力がないとされるとキャッシュカードの再発行ができない可能性があります。

また、本人が一定の年齢になると、一日に下ろせる額に制限がかかる金融機関もありますので、キャッシュカードで家族が出し入れする場合、必要な金額を日数をかけないと下ろせないかもしれません。

成年後見人をつけて下ろす

認知症によって預金口座からお金を下ろせなくなった場合、どうしても下ろさないと親御さんの生活に支障が出てしまうなら、親御さんに成年後見人をつけて、成年後見人が預金を下ろすという話になります。

成年後見制度は大きく分けると、法定後見と任意後見に分かれています。

任意後見は、判断能力があるうちに任意後見契約を結んでいた場合の話なので今回は説明を割愛します。

特に、任意後見契約を結んでない人の場合は、法定後見ということになりますが、法定後見には後見保佐補助の3種類があります。

判断能力の低下の度合いによって、どれになるか決まりますが、後見が一番、判断能力の低下が重度であるということになります。

判断能力の低下が中度の場合は保佐、軽度の場合は補助になります。

どれで申し立てるかは診断書による

後見、保佐、補助のどれで申し立てをするかは、医師の診断書の結果によります。

診断書の雛形は、裁判所のホームページに掲載してありますので、必要に応じてダウンロードしてください。
(なお、後見用の診断書の雛形は裁判所が出しているので、独自の様式で医師の診断書を取っても、後見申立の添付書類にするのは難しいと思います。)

医師に診断書を書いてもらって、診断書の「判断能力についての意見」の欄のどれにチェックがついているかで、申し立てる際の種類を決定します。
 
「支援を受けても,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。」にチェックがついていれば後見で申し立てます。

「支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することが難しい場合がある。」にチェックがついていれば保佐です。

「支援を受けなければ,契約等の意味・内容を自ら理解し,判断することができない。」であれば補助です。

裁判所に申立を行った後の流れ

家庭裁判所に申立

医師の診断書の他にも、色々な書類を集めたり、申立書やその他の書類を書いて申立の準備ができたら、家庭裁判所に申立書を提出します。

家庭裁判所での調査

家庭裁判所は、申立人や後見人候補者との面談を行ったり、親族に照会をしたりして調査します。

親族への照会は、後見人をつけることや後見人候補者が後見人になることに同意するかなどを裁判所から手紙を送って確認することがあります。

家庭裁判所は、本人とも面談をすることがありますが、後見で申し立てた場合は本人との面談を省略することが多い印象があります。

また、必要に応じて家庭裁判所は医師の鑑定を行う場合があります。
鑑定は、前述の診断書よりさらに詳しく本人の身体や精神の状態を分析するものであるとイメージしてください。
鑑定が行われた場合、医師の鑑定費用を納める必要があります。

後見開始の審判

調査が終わると、家庭裁判所は後見(または保佐、補助)開始の審判をします。

審判の内容は申立人、本人、成年後見人などに郵送で知らされます。
審判書が届いてから2週間すると審判の法的な効力が確定します。

つまり、審判書が届いてから2週間経つと、成年後見人として正式に活動できることになります。

成年後見人は本人の財産状況を調査して、家庭裁判所に財産目録を提出します。

預金を下ろすために成年後見を申し立てた場合は、金融機関に成年後見人の登録をして、成年後見人が本人の預金を下ろすことになります(審判書+確定証明書、または、後見の登記事項証明書を金融機関に提出して後見人の登録をします)。

成年後見制度の注意事項

後見申立を家庭裁判所にする際に、後見人候補者に親族を挙げることもできます。

しかし、最終的には、家庭裁判所が成年後見人を決めるので、家族に反対意見があったり、財産が多かったり、、後見人になった後に複雑な法律行為が予定されている場合などは、司法書士・弁護士などの専門職を成年後見人に選ぶ可能性があります。

専門職が成年後見人になると継続的に後見人報酬がかかることになります。

後見人の報酬は家庭裁判所が客観的な立場から決定して、概ね1年に1回、本人の財産から支払われることになります。

後見人の職務

家庭裁判所の監督

成年後見人は、家庭裁判所の監督下で、本人の意思を尊重し、かつ、本人の心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、必要な契約を結んだり、財産を適切に維持管理していくことになります。

定期的(概ね1年に1回)に家庭裁判所に報告し、家庭裁判所の監督を受けます。

財産管理

成年後見人は、本人の預貯金(通帳・カード)・保険・有価証券(株など)の管理を行います。
成年後見制度の趣旨は本人のために本人の財産を守ることですので、資産活用や相続税対策はできません。
本人が預貯金で持っていたものは、そのまま預貯金で管理していくのが原則です。
本人の財産を贈与することは基本的にできません。本人の財産を減らしてしまう行為だからです。

また、居住用不動産の売却・賃貸借・担保設定などは家庭裁判所の許可が必要です。
つまり、本人の自宅不動産を売る場合は、家庭裁判所の許可がないと売れません。
しかし、お金が足りないなどの合理的な理由がないと居住用不動産の処分許可はでなケースが多いようです。

本人が誰かの相続人になったような場合は、成年後見人が本人の代理として遺産分割協議に参加しますが、基本的には法定相続分を満たす遺産の確保が求められます。

身上監護

身上監護とは、本人の生活・医療・介護などに関する契約や手続のことで、身上保護とも呼ばれています。
例えば、次のような契約や手続です。

  • 医療に関する契約
  • 介護に関する契約
  • 要介護・要支援認定の申請
  • 住居の確保に関する契約
  • 施設への入退所に関する契約
  • リハビリに関する契約

以上のような契約、手続も成年後見人は行っていくことになります。

まとめ

判断能力がなくなって預金が下ろせなくなった場合、どうしても下ろす必要があるのであれば成年後見人をつけることになります。

ただ、成年後見人に親族が選ばれるとは限りません。

成年後見人は預金を下ろすだけではなく、本人のために財産管理、身上監護を継続的に行っていくことになります。

成年後見申立サービス

関連動画

予約・お問い合わせ

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
司法書士柴崎事務所
電話 0493-31-2010

主なサービス 後見の申立 任意後見契約 親族後見人サポート

当サイトへのリンクはご自由にお貼りください。

soudan-banner-big




【成年後見 業務対応地域】
東松山市 坂戸市 日高市 鳩山町 川島町 吉見町 嵐山町 小川町 滑川町 ときがわ町
毛呂山町 川越市 志木市 越生町 鶴ヶ島 北本市 鴻巣市 深谷市 志木市 ふじみ野市
富士見市 朝霞市 新座市 所沢市 日高市 飯能市 和光市 桶川市 上尾市 さいたま市
東秩父村 行田市 狭山市 秩父市 埼玉全域