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成年後見の申立は司法書士柴崎事務所にご相談ください!


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司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿2丁目26-18 2階
電話 0493-31-2010

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営業:平日9:00~18:00(土日・夜間もご予約により相談OK)
無料相談は、お電話またはメールにてご予約ください。

成年後見の申立費用

項目金額
司法書士報酬10万円(+税)
実費1~2万円

その他の費用

裁判所が鑑定が必要と判断した場合、医師の鑑定料がかかります。
医師により金額が違いますが、5万円~15万円ぐらいと思われます。

裁判所が後見制度支援信託を使うと判断した場合、その手続のために裁判所が専門職後見人を指定します。
専門職後見人の報酬を裁判所は30万円と規定していると思われます。
これは、ご本人の財産から支出されます。

成年後見はどんなときに必要?

例えば、認知症になって判断能力が低下すると、銀行預金を下ろせなくなります。

また、不動産を売ろうと思っても、判断能力がない場合は売ることができません。

判断能力が不十分で財産の管理・処分ができないときに、成年後見人などを選任してご本人のサポートを行うことになります。

上記の他、判断能力が不十分な方が、相続人となった場合、遺産分割協議ができないので成年後見人をつけます。

介護保険契約、施設との契約、介護契約などをするためや、悪徳商法の被害にあわないために成年後見人をつけることもあります。

誰を後見人候補者にする?

後見人の候補者にはご家族を指定しておくことができます。

しかし、最終的に後見人を誰にするのか決めるのは家庭裁判所です。

親族間で反対する人がいたり、財産が多額の場合は司法書士・弁護士などの専門職後見人を指定することがあります。

また、ご親族が後見人になれた場合でも、後見監督人をつけたり、後見制度支援信託という手続を使うことがあります。


なお、ご家族に後見人の候補者がいない場合は、当職がなることも可能ですので、ご相談ください。

動画解説

後見制度の概要、申立手続の流れ、注意点を30分の動画で解説しております。

後見申立 手続の流れ

  • お電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約の上、無料相談にお越しください。
  • 無料相談にて手続や費用のご説明をいたします。
  • 申立に必要な書類を集めたり、申立書を作成します。
  • 家庭裁判所に申立書を提出します。
  • 家庭裁判所で面接が行われます。
  • 家庭裁判所から後見人選任審判書が送られてきます。
  • ご家族が後見人となる場合は、審判書を受け取って2週間経つと審判が確定しますので、そこから後見人としての業務(財産管理・身の回りの手続や契約)をして頂きます。

司法書士柴崎事務所

355-0063
埼玉県東松山市元宿2丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

東武東上線 高坂駅西口から徒歩4分

駐車場あり


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