遺産分割による相続登記の申請書 文例



登記申請書

登記の目的   所有権移転

原   因   平成29年1月7日 相 続  (注1)

相 続 人   (被相続人 川越一郎)   (注2)
        東松山市元宿二丁目〇〇番地〇
           川越 花子  (注3)
           電話番号 0493-〇〇-〇〇〇〇  (注4)

添付書類    登記原因証明情報(原本還付)、住所証明書(原本還付)(注5)

        評価証明書 (注6)

平成29年2月7日申請 さいたま地方法務局 東松山支局 (注7)

課税価格    金1000万円 (注8)

登録免許税   金4万円 (注9)

不動産の表示 (注10)

所  在  東松山市元宿二丁目
地  番  〇〇番○
地  目  宅 地
地  積  120・00㎡

所  在  東松山市元宿二丁目 〇〇番地〇
家屋番号  〇〇番○
種  類  居 宅
構  造  木造瓦葺2階建
床 面 積  1階 50・00㎡
      2階 40・00㎡




相続登記の申請書の書き方

  1. 遺産分割協議が成立した日でなく、亡くなった方(被相続人)の死亡した日を記載します。
  2. 被相続人の氏名を記載します。
  3. 不動産を取得する人の住所氏名を住民票通りに記載します。印鑑は認印で構いません。
  4. 申請に間違いがあったときに登記所の担当者から電話がかかってきますので、日中連絡の取れる電話番号を記載します。
  5. 登記原因証明情報として遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本、亡くなった方の一連の戸籍謄本、住民票除票などが必要となります。不動産を相続する人の住民票も添付します。
    添付書類を原本還付する場合は、書類をコピーして、コピーに「原本の写しに相違ありません」と記載し記名押印し、原本と供に提出します。
  6. 不動産の登録免許税を計算するために固定資産評価証明書を添付します。
  7. 管轄の法務局を記載します。
  8. 固定資産評価証明書に記載されている不動産の価格のうち1000円未満を切り捨てた額を記載します。
  9. 課税価格の1000分の4が登録免許税額です。100円未満は切り捨てます。登録免許税は収入印紙で納めます。
  10. 不動産の表示は、登記事項証明書(登記簿謄本)を見て正確に記載します。

上記の申請書や添付書類を管轄の法務局(登記所)に提出して、通常1~2週間で登記が完了します。

登記が完了したら、登記識別情報を法務局に取りに行きます。

登記識別情報は昔の権利証の代わりの書類で、不動産を売ったり担保に入れたりするときに登記識別情報に書いてあるパスワードが必要となります。


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