団体信用生命保険で住宅ローンを完済したとき

住宅ローンの返済中であった不動産の所有者が亡くなると、団体信用生命保険に入っていれば、その保険で住宅ローンが完済となります。

住宅ローンが完済となると、不動産についていた抵当権を消す登記をします。

この抵当権抹消の登記は、不動産の所有者と金融機関が申請人となります。

しかし、不動産の所有者は亡くなっているので、先に不動産の名義を変更する相続登記をする必要があります。

相続登記を入れないで、抵当権抹消登記をすると懲戒処分になってしまうので、相続登記を入れなくて良いという司法書士はいないと思います。


不動産の所有者が亡くなったときは、当事務所にご相談ください。

お話をうかがって、手続やお見積りをいたします。

金融機関からの抵当権抹消書類のもらい方もアドバイスいたします。


抵当権を抹消しないとどうなるか?

抵当権抹消の書類の中に、金融機関の資格証明書(会社の登記事項証明書)という書類があり、この有効期限が3か月となっています。

この資格証明書は誰でも取れる書類なので、有効期限が過ぎてしまったら費用がかかりますが、当事務所で取得することもできます。

ただ、金融機関の委任状に記載してある代表取締役が変わっていたり、金融機関が合併などで無くなっていたりすると少し手間がかかります。

また、金融機関から交付された抵当権抹消書類をなくしてしまうと、金融機関の印鑑証明書が必要になったりと手続が複雑になってしまいます。

抵当権抹消の手続はなるべく早めにご依頼ください。

ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

主な業務
相続登記 預金相続 遺言書作成サポート 相続放棄

相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)

相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。

無料相談受付中




主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など