亡くなった方の所有不動産を調べる

相続が発生して亡くなった方(被相続人)の所有する不動産を調べるにはどうしたら良いでしょうか?

不動産の相続において特に注意しなければならないのは、土地が数筆に分かれていることがある点です。

よくあるのが、建物の敷地となっている宅地の他に、私道として近隣の家と共有でもっている土地がある場合です。

相続人の方が私道の部分を把握されておらずに、建物と敷地部分の土地のみの相続登記を依頼されると、私道部分の土地のみが相続登記されずに亡くなった方(被相続人)の名義のまま残ってしまいます。

数年後に私道部分の漏れに気づいても、戸籍謄本等の書類を処分していたら、それらを取り直す必要がありますし、遺産分割協議も私道部分についてのみやり直す必要がでてくる可能性もあります。

これらを防ぐために、亡くなった方(被相続人)の所有する不動産を調べるために、役場で名寄帳を取得することをお薦めします。

なお、司法書士柴崎事務所では、相続登記を依頼された場合、ご希望されれば実費のみのご負担で名寄帳も取得します。

名寄帳とは

名寄帳は、市町村役場の税務課でとりますが、ある人の所有する不動産の一覧表です。

市町村役場ごとに作成されますので、不動産を所有していると思われる市町村を教えて頂ければ名寄帳を取得できます。

名寄帳の取り方

市町村役場が遠方の場合、当事務所では次の書類を同封して、郵送にて名寄帳を取得しています。

  • 各市町村役場のホームページからダウンロードした名寄帳の申請書
  • 亡くなった方と相続人(依頼者)の関係が分かる戸籍謄本・住民票のコピー
  • 相続人(依頼者)からの委任状
  • 定額小為替(ゆうちょ銀行で買えます)
  • 返信用封筒(切手貼付)
  • 当職の身分証明書のコピー

郵送で申請すると、概ね1週間ぐらいで名寄帳が送られてきます。

添付書類については役場ごとに違うかもしれませんので、各役場にご確認ください。

また、名寄帳については、どこの司法書士に相続登記を依頼しても、必ずしも取得してくれるとは限りません。

取得しないと私道部分の土地を見落とす原因となります。

なお、司法書士によっては名寄帳を取得するのに別途報酬がかかる場合もあります。

司法書士柴崎事務所は、ご希望されれば、名寄帳を実費(数百円ぐらい)のみで取得いたします。

相続登記のご相談は当事務所にご用命ください。

ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

主な業務
相続登記 預金相続 遺言書作成サポート 相続放棄

相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)

相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。

無料相談受付中




主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など