相続登記に権利証(登記済証)は使わない
相続登記に権利証は必要か?
不動産を売ったり、贈与したり、担保に入れたりするのに権利証(登記済証)が使われます。
それでは、相続登記のときに権利証(登記済証)は必要でしょうか?
実は、相続登記をするのに権利証(登記済証)は添付書類ではありません。
ただ、権利証(登記済証)には、不動産の表示が載っているので、亡くなった方の不動産の所在や地番、家屋番号を把握するのに役立ちます。
そのため、ご相談の際に、権利証(登記済証)をお持ちの場合はご持参頂くと助かります。
しかし、権利証(登記済証)がなくても、不動産の所在や地番、家屋番号をご存じなら大丈夫ですし、分からなくても名寄帳を取れば亡くなった人の所有不動産が載っています。
したがって、権利証(登記済証)がなくても問題はありません。
住所が繋がらないときの参考資料
不動産の登記簿上の所有者の住所と、亡くなった人の住民票の住所とが繋がらないときに、権利証(登記済証)があると良いです。
住民票の住所を何回か移していると、昔の住民票は5年で破棄されて取得できない役所が多いです。
住民票を取って「前住所」の欄を見ると前の住所地が分かるのですが、前の住所地で住民票の除票が5年経ち破棄されていると、その前の住所との繋がりが分からなくなってしまいます。
戸籍の附票を取って住所の経緯を調べるという手もありますが、戸籍の附票も除かれてから5年で破棄されることになっています。
これらの方法で住所の繋がりを証明できないときに、不動産の登記簿上の所有者と、亡くなった人が同一人物であることを証明する資料として、権利証(登記済証)のコピーを登記申請書の添付書類として提出することがあります。
ただ、権利証(登記済証)がなくても、その他の方法により相続登記はできますので、住所が繋がらないときに必ず必要という訳ではありません。
したがって、相続登記をご依頼するにあたり、権利証(登記済証)がなくても問題ありません。