家族信託の見積に必要な書類

家族信託の見積を計算する場合、不動産を信託するなら登記事項証明書、名寄帳、固定資産評価証明書が必要です。

また、信託する金銭の金額の情報も必要です。

それぞれの書類の取得方法を以下に記載します。


名寄帳

名寄帳を取ると、その市町村内にある所有者の不動産の一覧が出てきます。

お客様がご自身の所有している不動産を正確に把握していないケースがありますので、名寄帳は必ず取った方が良いでしょう。

土地が数筆に分かれていたり、近所の人と私道・集会所・ゴミ置き場などを共有で持っていることがあります。

信託の際に不動産の漏れがあると、後々、不動産を売却する際に漏れてしまった不動産を売ることができずに困ってしまう可能性があります。


名寄帳は、不動産のある市町村役場の税務課、23区内の場合は都税事務所で取得できます。

不動産所有者の委任状があれば、代理人でも取れますし、郵送で取ることもできます。

郵送で取得する場合は、「名寄帳 〇〇市」とインターネットで検索して、市町村役場のホームページにアクセスします。

例えば、「名寄帳 東松山市」で検索すると、東松山市役所の名寄帳の取り方に関するページが表示されます。

東松山市の場合は、ホームページ上に「固定資産閲覧・複写申請書」というのがあるのでダウンロードして印刷します。

「固定資産閲覧・複写申請書」に必要事項を記入して、「名寄帳複写」の欄に〇印をつけます。


代理人が取得する場合は、委任状(委任状の雛形)が必要です。

役場によっては委任状の原本を返してくれないところもありますので、予めお客様に何枚か書いてもらっておいた方が便利です。


郵送で請求する場合、名寄帳の料金は定額小為替で払います(参照:ゆうちょ銀行のページ)。

郵便局の窓口で「定額小為替が欲しい」と言えば買えます。

金額に種類がありますが、1枚につき100円の手数料がかかりますので、一番大きい1000円の定額小為替を買った方が良いかもしれません。

役所に郵送する時に、多めの定額小為替を入れておけば、お釣りを定額小為替で返してくれる役所が多いです。


また、郵送で取得する場合は、自分の住所を書いた返信封筒を入れておきます。

82円切手を貼って、返信用封筒に「不足金受取人払い」と書いておきますと、万が一、封筒が重くて料金が82円を超えてしまった場合でも郵便局は届けてくれます。

その際に不足分の切手を貼るハガキがついてきますので、切手を貼って投函しておきましょう。


その他、代理人の本人確認書類として、運転免許証のコピーなどを申請の際に同封します。


以上をまとまめると下記の書類を準備して、役所の名寄帳の担当部署に郵送して名寄帳の請求をするということになります。

  • 名寄帳の申請書
  • 委任状
  • 定額小為替
  • 切手を貼った返信用封筒
  • 運転免許証などのコピー

名寄帳の担当部署ですが、役場のホームページに記載があれば、その部署に送りましょう。

分からない場合は、「〇〇市役所 資産税課」などと書いておけば届くと思います。


2017.5.30 追記

私道などが名寄帳に記載されない例も見受けられます。

対策としては権利証(登記済証)や登記識別情報通知などの物件欄を確認しましょう。

また、公図などを取り、私道と思われる部分がありましたら、登記事項証明書を取って所有者を確認したほうが良いでしょう。


固定資産評価証明書

固定資産評価証明書は、公証役場に出したり、不動産登記に使います。

固定資産評価証明書に記載してある金額から、登記をする際の登録免許税を計算しますので、見積を計算するのにも必要です。


不動産所在地の市町村役場の税務課か、23区内であれば都税事務所で取得します。

上記の名寄帳を取った役場と一緒です。郵送で取得する場合は、名寄帳と一緒に請求すると便利です。


固定資産評価証明書の申請書は、役所のホームページに掲載されていることが多いですから、「固定資産評価証明書 〇〇市」などと検索して役所のホームページを探します。

例えば、「固定資産評価証明書 東松山市」と検索すると東松山市の固定資産評価証明書のページが表示されます。

申請書をダウンロードして印刷しましょう。

東松山市の例で言うと、証明の種類は「評価証明」を選択し、使用目的は「登記」を選択します。

そして、全ての物件について必要である旨を記載しておきます(記載の仕方は各役所の申請書を見てください)。


委任状、定額小為替、切手を貼った返信用封筒、運転免許証などのコピーについては、上記の名寄帳のケースと同じです。

名寄帳と一緒に申請するのであれば、同じ書類は1通で良いでしょう。

ただ、定額小為替は固定資産評価証明書の分も入れてください(証明書の枚数によって変わる場合があるので多めに入れておくと良いです)。


登記事項証明書

家族信託の見積を計算するには、不動産の登記事項証明書も必要です。

登記事項証明書をみないと持分が分からなかったりするからです。


登記事項証明書は最寄の法務局で取ります(物件所在地の法務局に行く必要はありません)。

最寄の法務局は、法務局の管轄一覧から探してください。

最寄りの法務局が見つかったら、法務局に行って登記事項証明書の係りに「名寄帳に載っている物件の登記事項証明書が欲しい」と言って、申請書の書き方を教わりましょう。

申請書の用紙は法務局に備え付けられています。


信託する金銭

家族信託の見積を計算するには、信託する金銭がいくらなのかを確認する必要があります。

なお、不動産を信託した場合、固定資産税や火災保険の保険料、その他の維持費を受託者が払うことになります。

その他、3万円以上の収益があった場合や相続が発生した場合に税理士に税務署へ提出する書類を作ってもらったり、相続の発生時に変更の不動産登記を申請したりする可能性があります。

これらの費用も考えておかなければなりません。


信託が終了するまでか不動産を売却するまでにかかる維持費をまかなえるだけの金銭を信託しておかないと、受託者が自腹で払わなければならない事態にもなりかねません。


なお、年金受給権は信託できません。

年金はご本人名義の口座にしか振り込まれませんので、注意が必要です。

委託者が認知症になって判断能力が無くなった後は金銭の追加信託もできないでしょうから、予め十分な金銭を信託しておかないと安定した家族信託の運用は見込めないかもしれません。

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司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
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