認知症の対策に家族信託

こんなご希望に家族信託なら対応できます!


親御さんが施設等に移ったら、空き家となった実家を売りたい

親御さんが認知症になっても預金口座を凍結させない

賃貸物件を持っている親御さんの認知症に備えたい。

相続が起こった場合は、認知症の配偶者のために財産をお子さんに管理させたい。


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司法書士柴崎事務所
〒355-0063
埼玉県東松山市元宿2-26-18 2階
電話 0493-31-2010

東武東上線 高坂駅より徒歩4分

ご予約により土日の相談もOK
事務所での初回面談相談は無料



何も準備しないと…

自宅不動産を売れるか?

認知症になると不動産を売ることはできません。

成年後見人をつけたとしても、ご本人の預貯金が十分にあると、家庭裁判所が自宅不動産の売却を許可しません。

施設に移って実家が空き家となっても、売れないまま固定資産税や維持費を払い続けることになります。


しかし、親御さんがしっかり元気なうちに、お子さんに自宅不動産を信託しておくことによって、その後、認知症になってもお子さんの判断で自宅を売却できます。

なお、売却代金はお子さんが管理しますが、親御さんの生活費・介護費・医療費などに使っていきます。


預金を下ろせるか?

認知症になると預貯金が下ろせなくなるかもしれません。

親御さんの介護費などの支払に困ることになります。


しかし、親御さんがしっかり元気なうちに、お子さんにお金を信託しておくことによって、預金の出し入れはお子さんができるようになります。

信託されたお金をはお子さんが信託用の口座で管理して、親御さんの生活費・介護費・医療費などに使っていきます。

親御さんが認知症になっても信託用の口座は凍結されません。


賃貸物件のオーナーが認知症になると…

アパート経営者などが認知症になるとどんなことに困るでしょうか?

預貯金が下ろせなくなり、税金や費用の支払いができなくなるかもしれません。

また、賃貸借契約、修繕契約、リフォーム契約などもできなくなります。

成年後見人をつけるとしても、財産の多い方の場合は、司法書士や弁護士などの専門職後見人を家庭裁判所が選んでしまうかもしれません。

専門職後見人が選ばれると、ご本人が亡くなるまで、後見人の報酬が継続的に発生してしまいます。

なお、後見人がついたとしてもリフォームなどがどの程度まで認められるかは未知数です。


しかし、アパートを所有している親御さんがしっかり元気なうちにお子さんに信託しておけば、その後、認知症になったとしてもアパートの管理はお子さんが継続できます。

預金口座の管理もお子さんが行えますし、賃貸借契約、修繕契約などもお子さんが行えます。

もちろんリフォームもお子さんの判断で行えます。


認知症の配偶者に遺産を渡したいが…

認知症の奥様がいたとします。

ご主人は自宅不動産や預貯金は奥様に相続させたいと思っていますが、仮に、奥様に全部相続させる旨の遺言書を作ったとしても、相続開始後に奥様は財産管理をすることができません。

これに対応するために、ご主人の財産をお子さんに信託するのです。

生前はご主人のため、ご主人が亡くなった後は奥様のために、お子さんに財産の管理を任せるのです。

自宅不動産はお子さんが管理しますが、ご主人や奥様は住み続けられます。

お子さんが管理するお金も、ご主人や奥様の生活費・介護費・医療費などの支払いに使います。

家族信託であれば認知症の奥様のために、財産を管理する人(このケースではお子さん)を用意してあげることができるのです。


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司法書士柴崎事務所

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代表 司法書士柴崎智哉

  • 家族信託専門士(第1期)
  • 一般社団法人 家族信託普及協会会員
  • 一般社団法人 民事信託推進センター会員
  • 公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員
  • 埼玉司法書士会所属(会員番号第921号)
  • 簡易裁判所訴訟代理権認定司法書士(認定第203091号)

著書 Q&A 「家族信託」の活用 はじめての「家族信託」安心ガイド

講演実績
埼玉司法書士会東松山支部、川越支部、志木支部、熊谷支部研修会、関東信越税理士会 東松山支部研修会、埼玉行政書士会東松山支部、春日部支部研修会、横須賀商工会議所講演会、JA全農ぐんま講演会、和光市社会福祉協議会講演会、埼玉産業振興公社講演会、東上不動産オーナーセミナー、税理士有志勉強会、税理士事務所勉強会、不動産会社セミナー、生保代理店セミナー、FP事務所セミナー、PTA講演会、ギフトショップ講演会








家族信託の相談料

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家族信託(民事信託) 報酬

組成支援報酬

信託財産の評価額
(固定資産評価額)
報酬(税別)
1億円以下1%(3,000万円以下の場合は、最低額30万円)
1億円超3億円以下価額の0.5%+50万円
3億円超5億円以下価額の0.3%+110万円
5億円超10億円以下価額の0.2%+160万円
10億円超価額の0.1%+260万円
  • 税務関連の報酬は含まれておりません。
    他益信託(委託者以外の者が当初受益者、あるいは委託者等の死亡以外の事由で受益者となる信託)や受益者が連続する場合には、課税問題が発生します。税務に関する問題が生じた場合の税務判断については、税理士に依頼することになります。
  • 受益者連続信託、金融機関との調整が必要なケースなど難度が高い事案については報酬基準の50%の範囲で加算をする場合があります。
  • 信託監督人を設置する場合その報酬は含まれておりません。
  • 出張を要する場合は、日当・旅費が発生します。
  • 遺言書の作成、任意後見契約書の作成などの報酬は含まれておりません。

早見表

信託財産の評価額
(固定資産評価額)
報酬(税別)
3000万円30万円
5000万円50万円
1億円100万円
2億円150万円
3億円200万円

実費(信託契約公正証書作成の公証役場の手数料)

信託する財産の価額公証人手数料の目安
1000万円を超え3000万円以下 約36,000円
3000万円を超え5000万円以下 約42,000円
5000万円を超え1億円以下 約56,000円
公正証書の枚数により公証役場の手数料が変わります。


信託による所有権移転登記

10万円(税別)より
(家族信託組成支援とセットの場合の価格となります。組成支援を伴わない依頼の場合は20万円より)

  • 不動産の評価額、個数によって変わります。
  • 登録免許税(不動産評価額の0.3~0.4%)等の実費は別途かかります。

ケース別 家族信託 報酬目安


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