オーナー社長(株主)が認知症になったら会社経営がストップ!?

東松山市民文化センターにて無料の家族信託セミナー(事業承継編)を開催します。


セミナーの内容
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講師:司法書士柴崎智哉
   (一社)家族信託普及協会 家族信託専門士

テーマ:家族信託でオーナー社長(株主)の認知症対策

中小企業のオーナー社長(株主)が認知症になったらどうなるでしょうか?

株主総会の決議ができずに、役員の変更さえできなくなります。

本店移転、目的の変更、会社名の変更、増資などもできません。

株主が認知症になると会社経営に大きな支障がでて、家族や従業員が困ってしまうのです。

家族信託ならオーナー社長(株主)の株式を後継者に託すことにより、社長が認知症になっても後継者が株式の議決権を行使できます。

つまり、会社経営に支障をきたしません!

しかも、株式を贈与するのと違って、オーナー社長(株主)が元気なうちは自分で議決権を行使することも可能です!

また、相続による議決権の分散化を防いだり、後継者の地位を安定させたりする活用方法もあります。

中小企業庁も事業承継に信託を活用することの研究をしています。


日時
2016年5月28日(土)  14:00~15:30
会場
東松山市民文化センター 第3会議室(1階)
参加費
無料
定員
15名(先着順・要予約)
申込方法
下記のフォームまたは申込書をダウンロードしてお申込みください。

申込みフォーム

本セミナーは終了しました。


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