質問

家族信託を組成する際はどの様な書類が必要になりますか?


回答

概ね次の様な書類が必要となります。個々のケースで異なる場合がありますので、詳しくは家族信託の組成に携わる専門家にご確認ください。

  • 委託者と受託者の印鑑証明書
  • 信託に関係する当事者の戸籍謄本・住民票
  • 不動産の固定資産評価証明書、名寄帳、登記事項証明書(登記簿謄本)、公図
  • 不動産の登記済証(権利証)又は登記識別情報

印鑑証明書

委託者と受託者の印鑑証明書を用意します。

これは公証役場に提出するものです。3ヵ月以内のものが必要となりますので、取得のタイミングは家族信託の組成に携わった専門家に相談しましょう。

また、不動産を信託する場合は、所有権移転登記の際に受託者の印鑑証明書が必要となります。

不動産の管轄が複数にまたがっている場合は管轄ごとに必要となります。印鑑証明書を何通用意すれば良いのかも家族信託の組成に携わった専門家に相談しましょう。


戸籍謄本・住民票

戸籍謄本や住民票は信託契約書に氏名、住所、生年月日、続柄等を正確に記載するために取得します。

委託者と受託者はもとより、(次順位以降も含めた)受益者、帰属権利者、受益者代理人、信託監督人など家族信託に関与する人たちのものを用意します。

また、委託者の推定相続人を調べるために、委託者の出生から現在までの戸籍謄本(改製原戸籍謄本や除籍謄本も含む)を取得することもあります。


 不動産の固定資産評価証明書、名寄帳、登記事項証明書(登記簿謄本)、公図

不動産の固定資産評価証明書は公証役場にコピーを提出するのと、所有権移転登記の際に法務局に提出します。

固定資産評価証明書は役場の税務課(23区内は都税事務所)で取得できます。

名寄帳は対象者が持っている不動産の一覧が表示されます。不動産の漏れを防ぐために取得します。

名寄帳も役場の税務課(23区内は都税事務所)で取得できます。

登記事項証明書(登記簿謄本)は法務局で取得できますが、不動産の状態を確認するために使います。

信託契約書に不動産の表示を正確に記載するのにも使います。

公図は土地の配置や形を調べるのに使います。法務局で取得できますが、公図を見て他にも委託者が所有していそうな土地があった場合は、登記事項証明書(登記簿謄本)を取って所有者を確認します。


登記済証(権利証)又は登記識別情報

不動産の登記済証や登記識別情報は所有権移転登記の際に使用します。

不動産を取得した際に、登記済証か登記識別情報のどちらかが交付されていると思いますので探してください。

ない場合は登記の費用が多くかかることがあります。

詳しくは拙著「Q&A 「家族信託」の活用」もご参照ください。


家族信託 よくある質問

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  2. 家族信託のメリットは何ですか?
  3. 成年後見制度では相続税対策ができないのですか?
  4. 家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?
  5. 家族信託の費用はいくらぐらいかかりますか?
  6. 信託銀行の遺言信託をしてますが家族信託はできますか?
  7. 家族信託の受託者の責任や義務を教えてください
  8. 受益者連続信託を行う期間に制限はありますか?
  9. 信託契約を変更することはできますか?
  10. 受託者が亡くなった場合はどうなりますか?
  11. 受益者と受託者が同じ人になってしまった場合はどうなりますか?
  12. 受益者連続信託を行った場合、遺留分はどうなりますか?
  13. 遺言代用信託で承継者を変更できないようにすることはできますか?
  14. 信託する際の登記の登録免許税はいくらかかりますか?
  15. 受益者代理人とはなんですか?
  16. 遺言書(遺言信託)と家族信託の違いは何ですか?
  17. 家族信託を組むと不動産取得税はかかりますか?
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