家族信託セミナー・レジュメ

21-24




再生時間は約13分です。

「認知症後も相続税対策・積極的な資産活用ができる」「何代にも渡り財産の承継者を指定できる」という家族信託の2大メリットについて説明しております。

成年後見制度では相続税対策をすることはできませんし、不動産の購入等で資産活用をすることもできません。
しかし、家族信託ならこれらが可能となります。

また、通常の遺言制度で、財産をあげる人を指定できるのは一代限りです。

何代にも渡って財産の承継者を指定することはできません。

これも家族信託の仕組みを使えば可能となります。





メニュー



ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。


おすすめ記事
家族信託とは 自宅の信託 賃貸物件の信託 預金の信託 配偶者のための信託 セミナー

動画で解説 家族信託・導入の流れ 費用

無料相談受付中




主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など