家族信託のイメージをもってもらえるように、お金を信託するケースのシンプルな信託契約書の文例を掲載します。

実際に使うものよりも条項を減らしておりますので、実務で使用する場合はアレンジを加える必要があります。ご注意ください。

金銭信託契約書 ひな型・サンプル

金銭信託契約書

委託者A及び受託者Bは、以下のとおり信託契約を締結する。

(信託契約)
第1条 委託者Aは、受託者Bに対し、次条記載の信託の目的達成のため、第3条記載の財産を本件信託財産として管理・運用・処分することを信託し、受託者Bはこれを引き受けた(以下、「本契約」又は「本件信託」という。)。

(信託目的)
第2条 本契約の信託目的は、以下のとおりである。
受託者が本件信託財産を管理・運用・処分等することにより
(1) 受益者の生活・介護・療養・納税等に必要な資金給付などをして、受益者の安定した生活及び福祉を確保すること。
(2) 資産の円滑な承継を実現すること。

(信託財産)
第3条 本契約締結日における信託の目的財産は、現金 金1000万円(以下、「本件信託金融資産」という。)とする。

(委託者)
第4条 本件信託の委託者は、次の者である。

住所    埼玉県東松山市元宿〇丁目〇番地〇
氏名    A
生年月日  昭和  年  月  日

(受託者)
第5条 本件信託の受託者は、次の者とする。

住所    埼玉県東松山市元宿〇丁目〇番地〇
氏名    B(Aの長男)
生年月日  昭和  年  月  日

2. 次の場合には、受託者の任務が終了する。
(1) 受託者が信託法第56条第1項各号に掲げる事由に該当したとき。
(2) 受託者につき任意後見監督人選任の審判がなされたとき。

(信託金融資産の管理・運用及び使用の方法)
第6条 受託者は、本契約に特段の定めがある場合を除き、以下の方法により、本件信託金融資産を管理・運用・使用する。
(1) 受託者は、本件信託金融資産については、信託に必要な名義変更又は受託者名義で開設した信託口口座若しくは信託専用口座への移動等を行うこととし、自らの固有財産とは分別して管理する。
(2) 受託者は、本件信託金融資産を用い、本件信託に関して生ずる一切の必要経費等を支払う。
(3) 受託者は、信託事務に必要な諸費用(旅費を含む)を立替払いしたときは、これを本件信託財産から償還を受けることができる。
(4) 受託者は、受益者の要望又は必要に応じて、本件信託金融資産から受益者に対して生活・介護・療養・納税等に必要な費用を随時給付する。

(信託事務の第三者への委託)
第7条 受託者は、信託目的を達成するために必要と認められる場合には、信託事務の処理の一部を第三者に委託することができるものとする。受託者は、当該第三者に対して、信託の目的の達成のため必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(善管注意義務)
第8条 受託者は、信託事務を処理するにあたっては、本件信託の目的に従い、善良な管理者の注意をもって、これをしなければならない。

(受託者に対する報告請求権)
第9条 受益者は、いつでも、受託者に対し、信託財産に属する財産の状況や、信託事務の状況に関する報告を求めることができる。

(受託者の解任)
第10条 受益者は、次の各号に定める場合に受託者を解任することができる。
(1) 受託者が本契約に定める義務に違反し、受益者の是正勧告から30日を経過しても、相当の理由なく是正されないとき。
(2) 受託者に破産手続又は民事再生手続その他これと同種の手続申立があったとき。
(3) 受託者が仮差押、仮処分又は強制執行、競売又は滞納処分を受けたとき。
(4) その他受託者として信託事務を遂行しがたい重大な事由が発生したとき。

(信託の計算)
第11条 本件信託にかかる計算期間は、毎年1月1日から同年12月31日までとし、計算期間の末日を計算期日とする。ただし、最初の計算期間は、本件信託の効力発生日からその年の12月31日までとし、最終の計算期間は、直前の計算期日の翌日から信託終了日までとする。
2. 受託者は、各計算期間中の信託財産に関する帳簿等を作成すると共に、各計算期日における信託財産目録及び収支状況報告書などを作成する。

(信託報酬)
第12条 受託者は、無報酬とする。

(受益者)
第13条 本件信託の受益者は、次の者とする。

住所    埼玉県東松山市元宿〇丁目〇番地〇
氏名    A
生年月日  昭和  年  月  日

(受益権の内容)
第14条 受益者は、受益権として本件信託金融資産から給付を受ける権利を有する。

(受益権の処分の制限)
第15条 受益者は、受託者の同意なく、その受益権の譲渡、質入れその他担保設定等すること及び分割することはできないものとする。

(信託の変更)
第16条 受益者は、受託者との合意により、本件信託の目的に反しない限り、本件信託の内容を変更することができる。

(信託の終了)
第17条 本件信託は次の事由によって終了する。
(1) Aが死亡したとき。
(2) 受益者と受託者が合意したとき。
(3) その他信託法に定める事由が発生したとき(信託法第164条第1項の場合を除く)。

(帰属権利者)
第18条 本件信託終了時の残余財産については以下のとおりとする。
(1) 信託終了時の受益者に帰属させる。
(2) 前号の規定にかかわらず、Aが死亡している場合は、Bに帰属させる。ただし、Aの死亡以前にBが死亡していたときは○○に帰属させる。

(定めのない事項)
第19条 本契約に定めのない事項については、受益者及び受託者が協議をして定めるものとする。

令和  年  月  日

埼玉県東松山市元宿〇丁目〇番地〇
委託者 A
昭和 年 月 日生

埼玉県東松山市元宿〇丁目〇番地〇
受託者 B
昭和 年 月 日生

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注意事項

  • 信託契約書は公正証書で作成することを推奨します。
  • 信託口口座を作成する場合、専門家士業が関与していないと口座を作れない金融機関が多いと思われます。
  • 実務においては、後継受託者の指定、受益者代理人・信託監督人の指定、帰属権利者の指定方法、信託の変更方法、委託者の地位の移転、追加信託の方法などでアレンジを加えます。上記ひな型をそのまま写せば良い訳ではありません。

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