遺言による信託はどんなときに使う?

遺言信託

契約による信託の他に、遺言による方法もあると説明しました。

相続が開始したら、財産を信託して、受託者に目的にしたがって管理・処分してもらう旨を遺言書で定めておく方法です。

信託の効力発生が相続開始後になりますので、認知症対策には使えませんが、どの様な活用方法があるでしょうか?

財産の持っている人自身の認知症対策は不要であるが、財産を相続する人が財産を管理できないようなときに成年後見人をつけなくても財産管理ができるようにしたいときなどに使えます。

例えば、財産を持っている人がいて、その人の家族構成が妻と子ども二人であったとします。

財産を持っているご本人は、財産を妻に相続させたいと思っていたとして、このとき既に妻が認知症だったとします。

ご本人が遺言書で妻に全財産を相続させるとしても、いざ、相続が開始した瞬間に、妻は認知症で財産管理ができませんから財産は凍結されてしまいます。

妻に成年後見人をつけてあげないと、相続財産を管理・処分できないということになります。


そこで、ご本人が生前に遺言書に信託のことも記載しておくわけです。

相続が発生したら、受託者を長男として財産を託し、受託者・長男は受益者・妻のために財産を管理・処分して、妻の生活費などを給付するという様な内容の遺言書を作っておくのです。

そうすれば、相続が開始したら、財産は長男が管理して、認知症の妻に必要な費用を給付することができます。


財産を元々持っていた人の認知症対策が必要な場合は、契約による信託を使いますが、認知症対策が必要ないということであれば遺言による信託という選択肢もあるということです。


11.自己信託の活用例


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