不動産売却の権限が与えられているか

信託契約書を見て、不動産を売却する権限が受託者に与えられているか確認しましょう。

与えられいれば、受託者において信託された不動産の売却手続ができます。

売買契約書の署名捺印の際には信託受託者であることを明示しておきましょう。

売買の登記申請

不動産を信託したことにより、不動産の所有者は受託者となっており、信託の登記もされています。

これを買主に売買により所有権移転登記する場合は、信託登記を抹消してから所有権移転登記をするのではなく、所有権移転登記をするのと同時に「信託財産の処分」を原因として信託登記を抹消します。

売買による所有権移転登記の申請人は買主と受託者となり、信託契約書で別段の定めを設けてなければ、委託者や受益者のハンコは不要です。

売却代金は信託財産である

不動産を売却した場合、売却代金は受託者が受け取りますが、受託者自身のものになるわけではありません。

信託された不動産を売却して得た代金も信託財産となります。

受託者はお金を信託用の口座で管理して、受益者のために使うことになります。

信託計算書の提出

信託財産にかかる収益の額が3万円(信託の計算期間が1年未満の場合は1万5千円)を超える場合、受託者は毎年1月31日までに「信託の計算書」及びその合計表を税務署に提出します。

不動産を売却すると収益の額が3万円を超えるでしょうから、翌年1月31日までに提出しましょう。

必要に応じて税理士に依頼しましょう。

確定申告

信託財産からの収益は、受益者の収益とみなされますので、収益があった場合は受益者において確定申告します。

不動産を売った場合、翌年の確定申告期限までに譲渡所得税の申告をしましょう。

確定申告は必要に応じて税理士に依頼しましょう。

なお、マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3000万円まで控除ができる特例があります。

受益者において要件を満たしていれば特例が使えると思われますので、必要に応じて税理士に相談しましょう。

家族信託 導入の流れ

導入の流れ 解説PDFファイル

  1. 何のために家族信託をする?
  2. 役割を担う人を考える
  3. 相続発生時の承継者を検討する
  4. 信託する財産を検討する
  5. 受託者の責任と義務を知る
  6. 信託口口座を作成する金融機関を検討する
  7. 用意する書類は何か?
  8. 信託契約公正証書を作成する
  9. 組成後に受託者が行うこと
  10. 相続が起こったら
  11. 信託を終了・変更したいとき
  12. 不動産を売るとき



導入の流れを動画で解説

スライド資料ダウンロード



組成後に受託者が行うことを解説

スライド資料ダウンロード

ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。


おすすめ記事
家族信託とは 自宅の信託 賃貸物件の信託 預金の信託 配偶者のための信託 セミナー

動画で解説 家族信託・導入の流れ 費用

無料相談受付中




主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など