家族信託とは

家族信託とは、財産を家族に託して管理や処分(売却など)を任せる手続です。

親御さんとお子さんを例に挙げると、親御さんの財産をお子さんに託して、親御さんのためにお子さんに財産の管理処分をしてもらいます。

お子さんに財産を信託した後に、親御さんが認知症になって判断能力がなくなっても、お子さんが預金の出し入れをしたり、不動産の売却などを行えます。

お子さんは、親御さんの生活費・医療費・介護費・施設費などを支払うなど、親御さんのために財産管理をしていきます。


家族信託のメリットは?

認知症になっても預金口座を凍結させない

認知症になって判断能力がなくなると、預金口座からお金を下ろせなくなる可能性があります。

例えば、親御さんが定期預金を持っていて、施設費に充てるために定期預金を解約するには親御さん自身が手続しなければなりません。

でも、親御さんが認知症になると、定期預金の解約手続ができなくなってしまいます。

お子さんが金融機関に行っても、親御さん本人ではないので解約手続はできないと思われます。

親御さんが認知症になると、定期預金を解約するのに親御さんに成年後見人をつけるという話になってしまいます。


以上の問題を防ぐために、親御さんの判断能力があるうちに、お子さんにお金を信託しておくのです。

親御さんとお子さんとで信託契約を結んで、お子さんが開設した信託用の口座に、親御さんがお金を入金します。

入金後は、信託されたお金の出し入れはお子さんが行えます。

その後、親御さんが認知症になって判断能力がなくなっても、信託用の口座の管理はお子さんが行えますので、親御さんの生活に必要な費用の支払等が行えます。


自宅不動産に誰も住まなくなったら、お子さんの判断で売却

認知症になると不動産が売れなくなります。

例えば、親御さんがご自身名義の自宅不動産に一人暮らしをしていたとします。

その後、親御さんが認知症になり施設に移って、自宅不動産が空き家となりました。

親御さんは認知症で判断能力がないので不動産を売ることができません。

お子さんが親御さん名義の不動産を売りたいと思っても、所有者が親御さんですから、お子さんは売ることができません。

結局、不動産を売りたいなら親御さんに成年後見人をつけて、成年後見人が売るということになります。

しかし、自宅不動産(居住用不動産)を売る場合、成年後見人をつけても、さらに家庭裁判所の許可がないと売れません。

家庭裁判所は親御さんの預貯金だけでは生活費などをまかなえないなどの合理的な理由がないと、売却の許可を出さないと思われます。

ケースによっては、誰も住んでいないのに自宅不動産を売ることができず、維持費を負担しつづけなくてはならないかもしれません。


以上の問題を防ぐために、親御さんの判断能力がしっかりしているうちに、自宅不動産をお子さんに信託しておくという対策が考えられます。

親御さんとお子さんとで信託契約を交わして、自宅不動産をお子さんに所有権移転登記します。

信託しても、親御さんは自宅不動産にそのまま住み続けられます。

その後、親御さんが認知症等で施設に移ったら、お子さんの判断で自宅不動産を売ることができます。

成年後見制度のように自宅不動産が売れない事態を回避できます。

なお、不動産の売却代金はお子さんが受け取りますが、お子さん自身のものではありません。

お子さんが信託用の口座でお金を管理して、親御さんの生活費・施設費・介護費・医療費などの支払に使います。


アパートオーナーが認知症になっても物件管理に困らない

アパートのオーナーが認知症になると、どんなことに困るでしょうか?

預金口座からお金が下ろせなくなったら、生活費やアパートの経費の支払ができなくなります。

新たな入居希望者が来ても、賃貸借契約が結べません。

アパートの修繕やリフォームなどもできなくなります。


成年後見人をつければ、アパートの維持に必要なことは成年後見人がやってくれるでしょう。

ただし、アパートの外観や設備を新築物件に近づけるようなリフォームは投資的な要素が強くなります。

成年後見制度は投機的な行為を禁止していますので、リフォームを成年後見人や家庭裁判所がどの程度まで認めてくれるか分かりません。

なお、成年後見人を選ぶのは家庭裁判所なので、司法書士や弁護士などの専門職が成年後見人に選ばれてしまう可能性もあります。

そうすると、成年後見人の報酬が継続的にかかることになります。成年後見人が一回つくと、本人の判断能力が回復しない限りには、亡くなるまでついたままとなります。


以上の問題を防ぐために、親御さんの判断能力がしっかりしているうちに、アパートをお子さんに信託するという対策が考えられます。

親御さんとお子さんとで信託契約を締結して、アパートをお子さんに所有権移転登記します。

そうすると、アパートの管理はお子さんができるようになります。

お子さんが家賃を受け取り、必要な経費を支払い、そこからの利益は親御さんの生活費などのために使います。

その後、親御さんが認知症になっても、アパートの管理はお子さんが有効に続けられます。

新たな入居希望者が来れば、お子さんが賃貸借契約を結べます。

アパートの修繕やリフォームもお子さんの判断で行えます。

成年後見制度だとリフォームがどの程度まで認められるか分かりませんでしたが、家族信託ならお子さんの判断で決められます。


認知症になっても資産活用を継続できる

成年後見制度では資産活用(投機的な運用)や相続税対策が禁止されています。

認知症になると成年後見人をつけても、投資や相続税対策のために不動産を購入したり、賃貸物件を建設したりすることはできないのです。


この点、家族信託であれば、予め親御さんから信託された財産を使って、お子さんが資産活用を続けられます。

資産活用をした結果として、相続税の節税に繋がることもあり得ます。


家族信託の仕組みは?

親御さんの不動産やお金をお子さんに信託する例で、家族信託の仕組みを解説します。

親御さんとお子さんとの間で信託契約を交わします。

信託契約書の作成はご自身たちのみで行うのは難しいと思いますので、家族信託を取り扱っている士業の支援を受けながら行うことになると思います。

信託契約を交わしたら、不動産は親御さんからお子さんに所有権移転登記をします(同時に信託登記もします)。

お子さんに所有権移転登記をすることによって、信託後の不動産はお子さんが管理処分(売却など)できるようになります。

お金については、お子さんが信託用の口座を開設して、その口座に親御さんがお金を入金します。

入金後は、お子さんが信託用の口座からお金を出し入れできます。


お子さんにどんな管理処分権限を与えるかは、親御さんの意向にそって信託契約書に定めておけます。

不動産を管理したり、第三者に貸したり、売却したりなどの権限を与えておけば、その後、親御さんが認知症になって判断能力がなくなったとしても、お子さんがそれらの行為を引き続き有効に行えます。

親御さんの判断能力がなくなったとしても、成年後見人をつけることなく、信託された財産の管理処分をお子さんが行えることになります。


信託された財産はお子さん自身のものになる訳ではなく、お子さんが管理して、親御さんのために使います。

親御さんに生活費として渡したり、親御さんの施設費・医療費・介護費の支払などに使ったりします。

具体的にどのように使うかは、親御さんの意向にそって信託契約書に定めておきます。


家族信託のそれぞれの役割を何と言うかですが、まず、もともと財産を持っていた親御さんのことを「委託者」と言います。

財産を託されて管理処分を行うお子さんのことを「受託者」と言います。

信託された財産からの利益の給付を生活費などとして受ける人のことを「受益者」と言います。

親御さんを受益者にしておけば、お子さんは親御さんのために信託された財産を管理していく事になります。

なお、信託財産からの利益の給付を受ける権利(と受託者を監督する権限)のことを「受益権」と言います。

受益権をもっているのが受益者です。


親御さんが亡くなった場合は

受益者である親御さんが亡くなった場合はどうなるのでしょうか?

信託を終了させる方法と続ける方法があります。

信託を終了させる方法

受益者である親御さんが亡くなったら信託を終了させる方法では、信託終了後に残った財産を承継する人(帰属権利者)を信託契約書で定めておくこともできます。

例えば、信託契約書で受益者の配偶者を帰属権利者に指定しておけば、受益者である親御さんが亡くなったら、信託を終わらせて、残った不動産やお金は帰属権利者に引き継ぎます。

不動産は帰属権利者に所有権移転登記をして、同時に信託登記を消します。

お金は、受託者が信託用の口座で管理していたものを、帰属権利者の個人口座などに振り込んで渡します。


信託を続ける方法

受益者である親御さんが亡くなった後も信託を続ける方法では、次に受益権を承継する受益者を信託契約書で指定しておくことができます。

初めの受益者の配偶者を次の受益者に指定していたとしたら、初めの受益者が亡くなった後も、受託者は信託財産の管理を継続し、今度は次の受益者に生活費などを給付していくことになります。

この方法は、初めの受益者の配偶者が認知症で財産管理ができない場合に有効です。

財産管理ができない配偶者に代わって財産管理をする人を受託者として用意することができるからです。


家族信託の導入費用は?

家族信託の導入は専門的な知識も必要になるので、家族信託を取り扱う士業に依頼するケースが多いと思います。

インターネット上の情報から報酬の相場を推測してみると、信託する財産の1%ぐらいになるかと思われます。

これに消費税、不動産を信託する場合の登記報酬・登録免許税(登記する際に納める収入印紙)、公証人手数料などを加えると、トータルで信託する財産の1.5%から2%ぐらいになるようです(当事務所の費用はこちらを参照ください)。


動画で解説「家族信託」

要約版

約8分で家族信託の概要を解説しております。

基本セミナー

約70分で家族信託について解説しております。

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家族信託 導入の流れ

導入の流れ 解説PDFファイル

  1. 何のために家族信託をする?
  2. 役割を担う人を考える
  3. 相続発生時の承継者を検討する
  4. 信託する財産を検討する
  5. 受託者の責任と義務を知る
  6. 信託口口座を作成する金融機関を検討する
  7. 用意する書類は何か?
  8. 信託契約公正証書を作成する
  9. 組成後に受託者が行うこと
  10. 相続が起こったら
  11. 信託を終了・変更したいとき
  12. 不動産を売るとき



導入の流れを動画で解説

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組成後に受託者が行うことを解説

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書籍のお知らせ

Q&A 「家族信託」の活用 これで親子の相続・介護トラブルを防ごう!

家族信託の理解を深めてもらえるように、一般のご家族を対象に家族信託の本を出版しました。

Q&A形式で分かりやすく解説することを心がけました。


家族信託 よくある質問

  1. 家族信託とは何か?
  2. 家族信託のメリットは何ですか?
  3. 成年後見制度では相続税対策ができないのですか?
  4. 家族信託と成年後見制度の違いは何ですか?
  5. 家族信託の費用はいくらぐらいかかりますか?
  6. 信託銀行の遺言信託をしてますが家族信託はできますか?
  7. 家族信託の受託者の責任や義務を教えてください
  8. 受益者連続信託を行う期間に制限はありますか?
  9. 信託契約を変更することはできますか?
  10. 受託者が亡くなった場合はどうなりますか?
  11. 受益者と受託者が同じ人になってしまった場合はどうなりますか?
  12. 受益者連続信託を行った場合、遺留分はどうなりますか?
  13. 遺言代用信託で承継者を変更できないようにすることはできますか?
  14. 信託する際の登記の登録免許税はいくらかかりますか?
  15. 受益者代理人とはなんですか?
  16. 遺言書(遺言信託)と家族信託の違いは何ですか?
  17. 家族信託を組むと不動産取得税はかかりますか?
  18. 家族信託・民事信託のデメリットは?
  19. 親の預金を認知症で凍結させない予防法
  20. 認知症で判断能力がないから成年後見人が必要であると誰が判断するのか?
  21. 土地1500万円、建物500万円、現金1500万円のときの家族信託の費用目安
  22. 土地1000万円、建物500万円、現金1000万円のときの家族信託の費用目安
  23. 土地2000万円、建物500万円、現金2500万円のときの家族信託の費用目安
  24. 家族信託と財産管理委任契約(任意代理契約)はどう違う?
  25. 家族信託の受託者になれる人の範囲は?
  26. 家族信託の契約書は公正証書で作る?私文書でも大丈夫?
  27. 空き家対策に家族信託を活用する方法はありますか?
  28. 損益通算の禁止規定とは何ですか?
  29. 家族信託と遺言書はどちらが優先しますか?
  30. 年金受給権を家族信託できますか?
  31. 受託者の使い込みが心配です。どうすれば良いでしょうか?
  32. 信託口口座についてペイオフ対策は必要ですか?
  33. 家族信託の手続きは自分でできますか?
  34. 家族信託した不動産を売却するときはどんな登記をしますか?
  35. 信託終了後、受託者でもある帰属権利者に所有権移転登記する際の登録免許税は?
  36. 家族信託の必要書類は?
  37. 家族信託で親の生活費に困らないようにするには
  38. アパートオーナー(賃貸経営者)の認知症対策に家族信託を活用するには
  39. 家族信託で認知症の配偶者に財産を相続させるには
  40. 家族信託をすると税金はどうなる?
  41. 家族信託が必要ないケースは?
  42. 任意後見制度とは?
  43. 家族信託を始めるタイミングは?
  44. 士業などに信託監督人を頼むのは必須ですか?
  45. 家族信託の契約書のサンプルを見せてください
  46. 家族信託の受益権は遺産分割協議や遺言の対象となりますか?

ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

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