認知症の配偶者と相続

自宅不動産と預金をお持ちの父郎さんという人がいらしたとします。

家族は妻の松子さん、長男の一郎さん、長女の竹子さんです。

妻の松子さんは認知症で判断能力がなかったとします。


父郎さんは自分が亡くなった後も、妻の松子さんが生活に困らないように、自宅不動産や預金を妻に相続させたいと思っていました。

長男と長女にも、そのことを話して同意を得ています。

この状況で、将来、父郎さんが亡くなったときにどうなるでしょうか?


亡くなった父郎さんの不動産や預金の相続手続をするには、法定相続人である松子さん、一郎さん、竹子さんとで遺産分割協議をする必要があります。

しかし、松子さんが認知症で判断能力がなければ、松子さんに成年後見人をつけないと遺産分割協議ができないという話になります。

また、仮に相続手続ができたとして、松子さんに判断能力がなければ、相続した財産の管理ができずに困ってしまいます。

そこで、家族信託を活用した対策方法を考えてみます。


受託者として財産管理する人を用意

父郎さんが元気なうちに、自宅不動産やお金をお子さんに信託しておくという対策が考えられます。

信託財産を管理する人を受託者といいますが、例えば、長男の一郎さんに受託者になってもらい、父郎さんの財産を信託します。

信託された財産からの利益を受ける人を受益者と言いますが、父郎さんの意向で信託契約書の中に受益者を誰にするか記載しておきます。

相続が起こったときに受益者が誰に変わるかも指定できますので、父郎さんが亡くなった後に誰が受益者となるかも決めておけます。

まず、父郎さんが存命中は父郎さんを受益者とします。

父郎さんが亡くなった後は、妻の松子さんを受益者に指定します。

そして、父郎さんと松子さんの両名が亡くなった場合は、長男の一郎さんと長女の竹子さんを受益者にしておき、権利の割合を2分の1ずつと指定しておきます(割合は父郎さんの意向で決めればよいです)。


以上のような信託を組んでおいた場合、自宅不動産やお金は受託者の一郎さんが管理して、まずは受益者の父郎さんのために使います。

受益者として父郎さんは自宅不動産に住み続けられますし、受託者の一郎さんが管理するお金は父郎さんのために使用します。

その後、父郎さんが亡くなったら、信託契約書に従って受益者が松子さんに変わります。

一郎さんは財産の管理を継続して、今度は松子さんのために財産を使います。

松子さんは受益者として自宅不動産に住めますし、仮に認知症で一人暮らしができずに施設に移って自宅が空き家となったら、受託者の一郎さんの判断で不動産を売却できます。

売却代金は一郎さんが受け取りますが、一郎さん自身のものになるわけではなくて、信託用の口座で管理して受益者の松子さんに生活費として渡したり、松子さんの医療費・施設費などの支払に使います。


その後、松子さんも亡くなったら、信託契約書に従って、受益者は一郎さんと竹子さんの二人になります(権利の割合は信託契約書に従って2分の1ずつ)。

そのときに信託財産がお金しかなければ、一郎さんと竹子さんの二人で半分ずつ分けて信託を終了するという流れが考えられます。

不動産がまだ残っていれば、受託者として一郎さんが売却して、売却代金も含めて一郎さんと竹子さんとでお金を分けて、信託を終わりにします。


以上のように家族信託を活用して、認知症の配偶者のために受託者として財産管理をする人を用意するという方法があります。

また、現時点で配偶者が認知症になっていなくても、将来の認知症対策のために同様のスキームを検討される方もいらっしゃいます。

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