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「事業承継」に民事信託を活用する方法

中小企業の経営者(株主)と後継者を対象に、自社株式の認知症対策について解説しております。

会社の重要な決定は株主総会の決議で決めます。

しかし、株主である会社経営者が認知症で判断能力が無くなると、株主総会ができずに会社経営に支障が出ます。

これを防ぐために後継者に株式を生前贈与しようとしても、株式の評価が高いと多額の贈与税が課税されてしまいます。

そこで、民事信託(家族信託)を活用して、会社経営者のもっている株式を後継者に信託することにより、後継者が議決権行使できるようになります。

なお、信託をしても贈与税は課税されません。

電子書籍では上記の仕組みを分かりやすく解説しております。


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「事業承継に民事信託を活用する方法」はkindle unlimited の対象となっておりますので、同サービスの会員の方は読み放題サービスでダウンロードできます。

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