民事信託連続講座

2016年2月22日、新宿にてファミリーアニマル支援協会さんが主催する「民事信託連続講座」があり、参加してきました。

司法書士河合保弘先生を講師とし、民事信託に関する講義の他、課題を通した演習などを計4日間に渡り行います。

司法書士、弁護士、行政書士、コンサルタントなど16名が参加していました。


信託については、家族信託普及協会さんの司法書士宮田浩志先生の講義を基礎から契約書作成についてまで一通り受講しております。

その中で、司法書士河合先生がアドバイザーとして参加した研修があり、その時の河合先生の話から信託も人によってやり方が少し違うということを感じました。

その時の河合先生の話では、基本的に委託者が亡くなっても信託を終了させていないということでした。

受益者連続信託を基本的に使っていると。

また、細かい話では、委託者の地位を相続させない条項を入れておくというお話もありました。

あと、大きな点としては、受益者連続信託を使うことにより、遺留分減殺請求権を発生させないという活動を行っているとのことでした(注・現時点の判例はありません)。


(受益者連続と遺留分の話については、河合先生の著書をご覧ください)

家族信託活用マニュアル



これらの事が気になっていたので、今回、ファミリーアニマル支援協会さんで河合先生の講義があると知り、申し込みました。

課題を通して、信託スキームを設計したり、契約書を作成する演習もあるようです。

また、受益者連続信託と遺留分の関係についての討論も賛成・反対側にチーム分けして行うそうです。


今月から月に1回ありまして、4か月に渡り講義を受けていきます。