任意後見のデメリット

2016kouken-seminar-33

取消権はない

法定後見のところで、ご本人が勝手に契約をしてしまったものを成年後見人が取り消すことができると説明しました。

任意後見の場合は、この取消権がありませんので、ご本人が契約してしまったものを取り消すことができません。

任意後見監督人が必ずつく

法定後見の場合は、後見監督人が必ずつくとは限りません。

ご家族が後見人になり、後見監督人がつかなければ専門家の報酬はかからなくて済む訳です。

任意後見の場合は、必ず任意後見監督人がつくので、その報酬が発生してしまうのです。

基本的には、ご本人が亡くなるまで任意後見監督人はついているので、その間、報酬が発生し続けます。

相続税対策・資産活用はできない

任意後見制度を使っても、「ご本人のための制度」であることから、相続税対策や資産活用は制限されていると考えるべきでしょう。

認知症等で判断能力が低下した後も、相続税対策や資産活用を継続したいのであれば、後述する「家族信託」を組んでおくべきです。

株式の議決権行使にも制限

会社経営者の株式の議決権行使ですが、任意後見制度を使えば、法定後見よりはマシになります。

しかし、任意後見制度は、「本人の意思を尊重して」という前提がありますので、任意後見人が全くの自由に議決権行使ができる訳ではありません。

任意後見人の株式の議決権行使がどこまでできるのか、書籍を読んでもはっきりしないところがあります。

この点、「家族信託」を予め組んでおくことによって、後継者が柔軟に議決権を行使できるようになります。

(なお、一般的な任意後見契約書の雛形には株式の議決権行使に関する記述がないと思いますので、会社経営者の場合は、代理権の範囲に議決権行使を入れておくべきでしょう。)

21.任意後見をサポートする契約


成年後見 解説コラム メニュー

予約・お問い合わせ

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
司法書士柴崎事務所
電話 0493-31-2010

主なサービス 後見の申立 任意後見契約 親族後見人サポート

当サイトへのリンクはご自由にお貼りください。

soudan-banner-big




【成年後見 業務対応地域】
東松山市 坂戸市 日高市 鳩山町 川島町 吉見町 嵐山町 小川町 滑川町 ときがわ町
毛呂山町 川越市 志木市 越生町 鶴ヶ島 北本市 鴻巣市 深谷市 志木市 ふじみ野市
富士見市 朝霞市 新座市 所沢市 日高市 飯能市 和光市 桶川市 上尾市 さいたま市
東秩父村 行田市 狭山市 秩父市 埼玉全域