質問

子どものいない夫婦は、遺産相続で気を付けることはありますか?


回答

夫婦に子どもがいない場合、亡くなった人の親(直系尊属)や兄弟姉妹も相続人になります。

夫と妻がいて、夫が亡くなった場合、妻と夫の親が相続人となります。

このときの法定相続分は妻が3分の2、夫の親が3分の1となります。

夫の親(直系尊属)がいない場合は、妻と夫の兄弟姉妹が相続人となります。

このときの法定相続分は妻が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1となります。

夫が生前に遺言書を作っておかなければ、夫が亡くなった後に、妻は夫の親(直系尊属)または兄弟姉妹と遺産分割協議の話し合いをしなければならなくなります。

また、場合によっては、夫の親(直系尊属)または兄弟姉妹に上記の法定相続分の遺産を分けなければならなくなります。


これを防ぐためには、生前に遺言書を作っておくことです。

夫が「すべての財産を妻に相続させる」という趣旨の遺言書を作っておけば、遺言書に基づいて不動産の名義変更や預貯金の相続手続ができます。

ただ、夫の親(直系尊属)については遺留分があり、遺産の6分の1については権利を主張できます。

それでも、3分の1から6分の1に減らすことができますし、遺留分を主張しないかもしれませんので、遺言書を作っておくことは重要です。

また、夫の兄弟姉妹については遺留分がありませんので、「すべての財産を妻に相続させる」という趣旨の遺言書を作っておけば全部の財産を妻が相続できます。


遺言書は遺言能力がないと作れませんので、認知症などで判断能力が低下する前に作ることが大事です。

そして、自分で書く自筆証書遺言は、遺言の様式を間違えて無効になる例が多く、また相続開始後に裁判所の検認手続も必要になり手間がかかるので、公証役場で作る公正証書遺言をお勧めします。

公正証書遺言は公証人が作りますので、様式を間違えて無効になるという可能性は極めて少ないです。

相続開始後に裁判所の検認が必要ないので、スムーズな相続手続ができます。


上記の例で、妻が先に亡くなった場合も同様の問題が生じますので、妻も「すべての財産を夫に相続させる」旨の遺言を作っておいた方が良いでしょう。


配偶者の親や兄弟姉妹と遺産分割協議の話し合いをするのはハードルが高く、話し合いがまとまらずに相続手続が滞ってしまう例も多々あります。

子どものいない夫婦の場合は、公正証書遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか?

作成の流れや費用は、遺言書作成サポートのページをご覧ください。