文例


遺言公正証書

本公証人は、遺言者坂戸太郎の嘱託により、後記証人2名の立会いのもと、遺言者の口述を筆記し、本証書を作成する。


第1条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、遺言者の妻坂戸花子(昭和〇年〇月○日生)に相続させる。

(1)  所  在  埼玉県東松山市あずま町一丁目
     地  番  〇番○
     地  目  宅 地
     地  積  160・00平方メートル

(2)  所  在  埼玉県東松山市あずま町一丁目〇番地○
     家屋番号  〇番○
     種  類  居 宅
     構  造  木造スレート葺2階建
     床面積   1階 70・23平方メートル
           2階 55・48平方メートル


第2条 遺言者は、遺言者の有する下記預貯金を遺言者の長男坂戸一郎(昭和〇年〇月○日生)に相続させる。

(1)  〇〇銀行 東松山支店 普通預金
     口座番号 1234567

(2)  〇〇銀行 東松山支店 定期預金
     口座番号 1234567

(3)  ゆうちょ銀行 通常貯金
     記号 〇〇〇〇〇 番号12345678


第3条 遺言者は、前各条に記載した財産以外の、遺言者の有する動産その他一切の財産を前記妻坂戸花子に相続させる。

第4条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、前記長男坂戸一郎を指定する。

第5条 遺言者は、この遺言の遺言執行者として前記長男坂戸一郎を指定する。
 2. 遺言執行者は、この遺言に基づく不動産に関する登記手続及び預貯金の名義変更・解約・払戻しその他この遺言の執行に必要な一切の行為をすることができる。
 3. 遺言執行者は、この遺言の執行に関し、第三者にその任務を行わせることができる。

第6条 附言事項

花子、一郎、今までありがとう。

一郎においては私の死後も母さんのことを宜しく頼む。

家族が仲良く暮らしていくことを願っています。

<以下 略>


遺言書の内容について

上記は、妻に不動産、長男に預貯金を相続させる内容の文例です。

記載してある不動産と預貯金以外に財産があった場合は、第3条により妻が相続することになります。

第4条で、祭祀主宰者として長男を指定していますが、これはお墓や仏壇などの承継者ということです。

第5条で、遺言執行者として長男が指定されており、相続開始後の金融機関での手続を長男だけで行うことができます。

遺言執行を第三者に行わせることができる旨も規定されているので、自分でやるのが大変な場合は司法書士などに依頼することもできます。

第6条の附言事項は、法的拘束力はありませんが、遺言者の気持ちなどを書いておくことができます。

遺産の分け方についての説明、家族などへの感謝の気持ち、葬儀についての希望などを書くのに使われたりします。


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