戸籍謄本取り寄せサービス

相続手続に使う戸籍謄本の取り寄せを代行します。

面倒な戸籍収集をお任せください!

戸籍収集の報酬は20通まで4万円(+税、実費)の定額制です。
<21通目から1通につき1500円(+税)ずつの加算となります>

なお、不動産の相続登記預貯金の相続手続相続放棄のサービスをご依頼の方は、それらの料金に戸籍謄本取得報酬も含まれています。




司法書士柴崎事務所
埼玉県東松山市元宿2丁目26-18 2階
電話 0493-31-2010
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営業:平日9:00~18:00(ご予約により土日・時間外の相談もOK)
無料の面談相談は、お電話またはメールにてご予約ください。



戸籍謄本取り寄せサービスの流れ

  • お電話(0493-31-2010)またはメールにてご予約の上、事務所までお越しください。
  • お話を伺い、手続や費用の説明をいたします。
  • 当事務所で相続に必要な戸籍謄本を郵送にて取り寄せます。
    一か所の市役所で済めば1~2週間で取得できますが、複数の市役所にまたがる場合は数週間かかることもあります。
  • 戸籍謄本がそろいましたら、お渡しいたします。

代行報酬は20通までで4万円(+税)です。

21通目から1通につき1500円(+税)ずつの加算となります。

その他、市役所に払う手数料などの実費がかかります。

多くの市役所では戸籍謄本は1通450円、改製原戸籍・除籍謄本は1通750円の手数料です。


相続手続に必要な戸籍謄本と、その取り方

一連の戸籍謄本が必要

亡くなった方(被相続人)の相続人が配偶者と子である場合、亡くなった方の出生から死亡時までの一連の戸籍謄本が必要となります。

戸籍謄本というのは、結婚、転籍、戸籍の改製などで一人の人でも複数の戸籍謄本があります。

昔の戸籍を改製原戸籍とか除籍謄本と呼んでいます。

戸籍は新しくできると、前の戸籍に書いてあることが新しい戸籍に載らないことがあります。

したがって、亡くなった人の出生から死亡までの全部の戸籍謄本を取らないと、亡くなった人の子が何人いるか証明できないのです。

そのため、亡くなったときの戸籍謄本だけでは相続手続ができないのです。


子が相続人のとき、または、配偶者と子が相続人のとき

子が相続人のときは、亡くなった方の一連の戸籍謄本と住民票除票が必要となります。

その他、相続人の書類として、戸籍謄本、住民票、印鑑証明書なども相続手続に使用します。

亡くなった方の子の中にすでに死亡していた人がいる場合は、その人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本も必要となります。


直系尊属が相続人のとき、または、直系尊属と配偶者が相続人のとき

子がいなかったり、相続放棄した場合は、被相続人の直系尊属(親など)が相続人となります。

死亡している直系尊属がいる場合は、上記の戸籍謄本類の他に、その直系尊属が死亡した旨の記載のある戸籍謄本も必要となります。


配偶者のみが相続人のとき、または、兄弟姉妹が相続人に入ってくるとき

直系尊属がすでに死亡していれば、その次に亡くなった人の兄弟姉妹が相続人に入ってきます。

すると、兄弟姉妹が誰であるかという事を調べるには、亡くなった人の両親の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取らなくてはなりません。

そして、両親がすでに死亡していることを証明するために両親の死亡の旨の記載のある戸籍謄本も取ります。

兄弟姉妹の中にすでに死亡している人がいる場合は、甥姪が代襲相続人となるので、死亡している兄弟姉妹の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を取ります。

その際、甥姪も死亡している場合は、その死亡の旨の記載のある戸籍謄本を取ります。


以上のように相続手続に必要な戸籍謄本はかなりの数になる場合があります。

配偶者と子が相続人であるときは、集める戸籍の数は10通以下ということが多いですが、直系尊属や兄弟姉妹が相続人のときは多くなる傾向があります。


戸籍謄本の集め方

戸籍謄本は市役所に出向いて取得する方法と、郵送で申請して郵送で送ってもらう方法があります。

市役所に出向く際は、亡くなった人の最後の本籍地の市役所に行って、「相続手続に使うから、亡くなった人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本が欲しい」と言いましょう。

その市役所にある亡くなった人の戸籍謄本を全部出してきてくれます。

他の市役所から転籍してきた場合は、どこの市町村から転籍してきたのか戸籍謄本に記載してあります。

転籍元の市町村役場に行って、亡くなった人の戸籍謄本を請求しましょう。

本籍地が色々な市町村を転々としている場合は、すべての市町村役場で戸籍謄本を集める必要があります。


郵送での戸籍謄本の集め方

戸籍謄本は郵送でも請求することができます。

市町村役場のホームページに戸籍謄本の請求書の雛形がありますからダウンロードして記載します。

返信用封筒(切手貼付)と定額小為替(ゆうちょ銀行で買えます)を入れて市町村役場に送りましょう。

「相続に使うから亡くなった人の戸籍を全部ほしい」というメモを書いておけば、その市町村役場にある戸籍謄本を全部出してくれる事が多いです。


近隣の市町村役場の戸籍郵送請求窓口

埼玉県内の戸籍郵送窓口一覧はこちら

相続手続に使った戸籍謄本は返ってくるのか?

上記のように相続手続に使う戸籍謄本を集めるのは大変です。

せっかく集めた戸籍謄本ですが、法務局(登記所)や金融機関で使った後は返ってくるのでしょうか?

まず、不動産の相続登記に使う戸籍謄本は原本還付の手続をすれば、登記完了後に法務局(登記所)から戻ってきます。

戻ってきた戸籍謄本は他の相続手続に流用できます。


銀行などの預貯金の相続手続のために金融機関に提出した戸籍謄本は、コピーして原本を返してくれるところが多いです。


なお、自動車の相続手続に陸運局に提出する戸籍謄本は返してくれないという話を聞きますので、一番最後に手続するか余分に戸籍謄本を取得しておきましょう。


お申込み方法

以上のように相続手続に使う戸籍謄本を集めるのは、慣れていないと非常に大変です。

司法書士は不動産や預貯金の相続手続で使うために戸籍謄本を集めることは得意です。

ご自身で戸籍謄本を集めるのが大変であるという方は当事務所にお声がけください。


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お電話(0493-31-2010)またはメールにて、「戸籍収集の無料相談を予約したい」とお申し付けください。



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