生命保険の非課税枠を利用して相続税対策

生命保険を利用すれば、法定相続人の数×500万円まで相続税の対象となる財産を減らせます。


法定相続人が

  • 1人なら 500万円
  • 2人なら1000万円
  • 3人なら1500万円

ですね。


生前に、持っているお金を自分で生命保険にかけて、自分が亡くなったときに相続人が生命保険を受け取れる契約をしておけば良いのです。

例えば、Aさんに妻と長男、二男がいたとします。


妻===A
  |
| ̄ ̄ ̄|
二   長
男   男


Aさんには預貯金で6000万円ほどの財産があったとします。

このままだと、相続税の控除額4800万円(参考記事)を超えてますので、Aさんが亡くなったときに相続税の申告が必要となります。

そこで、預貯金を1500万円ほど生命保険にかけて、Aさんが亡くなったら相続人が1500万円を受け取れるようにしておきます。

生命保険をかけた後のAさんの残りの預貯金は4500万円となります。

Aさんがなくなったとき、生命保険もみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが(参考記事)、法定相続人の数×500万円が非課税となります。

Aさんの相続人は3人ですから、1500万円が非課税です。

すると、相続人が生命保険で受け取った1500万円は非課税となります。

Aさんの亡くなったときの預貯金は4500万円ですから、生命保険の非課税枠のおかげで、相続税の控除額4800万円を下回り、相続税の申告が必要なくなります。

この様に、生命保険を利用することによって、相続税の申告がいらなくなったり、相続税の額を減らすことができます。


どの様な生命保険に入る?

上記のような相続税対策には、一時払い終身保険と言われる生命保険を利用すると良いと思います。

保険料は一括で支払い、被保険者が亡くなったときに、支払った保険料以上の保険金が支払われるものです。

死亡保障は一生涯続きますので、生命保険を利用した相続税対策に使われることが多いです。

被保険者が高齢でも加入できる場合が多いようです。


なお、生命保険を利用した相続税対策のリスクとしては、保険会社の経営破たんしたときに、保険金が減額される可能性があるということでしょう。

リスクも考えながら、相続税対策を検討する必要があるでしょう。

ご予約・お問い合わせ

司法書士柴崎事務所

埼玉県東松山市元宿二丁目26番地18 2階
電話 0493-31-2010

主な業務
相続登記 預金相続 遺言書作成サポート 相続放棄

相続手続・家族信託の初回面談相談を無料で承っております。
ご相談予約はお電話かフォームよりお願いします。
(「無料でノウハウを教えて欲しい」というお電話には対応しておりません)

相続登記のご依頼はスマホ・パソコンを使ってオンライン(ビデオ通話)でご依頼いただけます。

無料相談受付中




主な業務対応地域
埼玉県、東松山市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、富士見市、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、飯能市、上尾市、桶川市、北本市、鴻巣市、熊谷市、深谷市、行田市、さいたま市、蕨市、比企郡、鳩山町、嵐山町、滑川町、小川町、川島町、吉見町、ときがわ町、秩父市、東京都、板橋区、練馬区、豊島区、群馬県、栃木県など